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出産手当金と出産育児一時金について教えてください。
会社を退職後に任意継続で社会保険に加入しております。

・社会保険加入日:2013年4月1日
・資格喪失日:2017年8月16日
・出産予定日:2018年8月17日

①出産手当金は支給はれるでしょうか。

②出産育児一時金は支給されるでしょうか。

出産手当金はあまり期待しておりませんが
出産育児一時金が支給されないのであれば
国民健康保険に切り替えようと考えております。

A 回答 (3件)

社会保険の保険会社によって若干条件が違かったりします。


保険会社のWebサイトで確認した方が確実ですよ。
でも、何かしらの被保険者である限り、
お産をする人全てが出産育児一時金は受け取る権利があります。
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出産育児一時金は自分が被保険者になっている保険者から支給されます。


健康保険保険者によって条件が変わることはありません。
お書きのスケジュールなら出産手当金は支給されません。

>国民健康保険に切り替えようと考えております。
任意継続にする時に新たに健康保険被保険者にならないなら2年は継続するように言われませんでしたか?
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この回答へのお礼

原則は2年ですが、強制ではないので
連絡さえすれば資格喪失証明書を
発行して貰えるようにしてます。

お礼日時:2018/06/06 19:51

出産手当金は出産の為に仕事を休んだ場合に支給されるものであり、任意継続していても退職しているので支給されません。


任意継続の被保険者ならば出産育児一時金は支給されます!!
にしても、高い保険料払わないといけないのに、よく継続することを選びましたね。
何かメリットがあるのでしょうか???
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ネットで任意継続であっても
出産育児一時金が支給されないと
あったので不安になり質問しました。
任意継続をしている理由は
前年度の収入がかなり高く
任意継続の保険料の方が安いからです。
旦那は自営業で国保なので...。
今年度中には切り替えようとは
考えております。

お礼日時:2018/06/06 02:37

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