プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

子供がニート寸前です。
精神疾患があるように思いますが、
障害年金が貰えるかどうかはまだわかりません。

私の前夫は、不動産をもっており、
アパート経営もしています。

今はお互いに結婚していますが、
前夫には、子供がおりません。

生前贈与というかたちで、子供が生活していけるだけのアパートを貰うことは出来ないのでしょうか?

調停とかしても無理でしょうか?

A 回答 (7件)

基本的には20歳をこえて社会人となれば養育費の支払い義務はなくなります。


その代わり障碍者には障害年金が支給されます。

未成年の子供でも離婚の際に要求できるのは養育費で
財産の一部をよこせななどという要求は通らないので
裁判や調停等は無意味です。

ただ、親としての扶養義務は成人後もありますし、
状況次第では養育費など生活援助を求める余地はあるようです。
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この回答へのお礼

親としての扶養義務は確かにありますよね、、、
話し合ってみますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/10 18:12

静岡の元気学園にあずければ、半年後に真人間になって戻って来ますよ。


僕も精神疾患とか周りから決め打ちされてるうちに自信を失くして、本当に精神に異常をきたしていました。でも本当は、親元で甘えていただけでした。外に出て、暮せば自然とコミュニケーション能力が付いて来ます。元気学園は人間本来の力を目覚めさせる、自立と共助を学ぶ場所です。ぜひ見学して下さい。
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この回答へのお礼

スミマセン。預ける経済的余裕がありません。

お礼日時:2018/06/12 00:59

>あげないといった場合の調停です…



子供から親へのおねだりに、裁判所が関わることはありません。

それにしても、その物言いは何ですか。
それがお礼欄でいう言葉ですか。
お礼欄はありがとうをいう場です。

反論したいのなら最初から他人が分かるような質問文を書いてください。
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離婚時にはどういう書面を残しておられるのでしょうか。


養育費をいくら払うという口約束が守られてるというだけでしょうか。
書面になっていたら、いまさら「所有アパートを慰謝料支払の代わりに譲渡する」事を言い出すのは、相手にとっても「今更なんだ」となるでしょう。

勘違いされてはいけないのは、離婚する際の慰謝料として元妻が請求することができるのです。
親子の縁は親である夫婦が離婚しても切れませんので、父親が死亡すれば子に財産が相続されます。
「どうせ相続されるのだから、今のうちに子のものにして上げて欲しい」と元妻が元夫に請求して元夫が承諾すれば良いですが、承諾されない場合にはどうにもなりません。
理由は「贈与をさせる」請求権はないからです。

現状で法的請求権があるのは元妻が「慰謝料を貰い損ねていた」としてアパートを慰謝料代わりに貰うことを請求することで、これはウダウダになれば調停になり、裁判に発展するでしょう。
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前夫の了承がないと無理です。


財産を無理やりうばいとれる法律はありません。

結婚していたときにあなたがマンション管理はしていましたか?
していないと税理士を頼んで領収書の整理や申告をしてもらいます。そうすると月々数十万とられます。

税理士を頼んでも領収書の整理まではやっといてね〜というところもあります。

そのアパートは今は満床ですか?築何年ですか?立地はいいですか?
もらったら贈与税かかってきますけど、、贈与税払って経費はらって生活費が残る程のものですか?
なかなかマンション経営で儲かる人は今はすくないんじゃないですかね?


その後のマンション管理や運営も大変です。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。
マンション経営はなかなか上手くいかないでしょうね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/10 19:10

精神疾患の有無を見極める方が先では?


ただ、精神疾患の有無に関わらず、アパート経営は難しいように思います。
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この回答へのお礼

確かにそうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/10 18:08

>贈与というかたちで、子供が生活していけるだけのアパートを貰うことは…



そんなこと元夫に聞かなければ分かるわけないでしょう。
他人があげる、もらえるといったところで、元夫があげないといったらそれまでです。
なんでそんなことぐらいお分かりにならないのですか。

>調停とかしても無理でしょうか…

調停?
主旨が全く違います。

いずれにしても、親 (元夫) が健在なうちにもらう限り、税法上は贈与であり、子供に贈与税の申告と納付を行う義務が生じます。
ニートといいながら、納める現金は用意できるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

ただ、親が60歳以上、子が 20歳以上になっているなら、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税支払いを猶予してもらうことはできます。
年齢要件を満たさないなら、素直に贈与税を払うよりほかありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

あげないといった場合の調停です。そんな調停は無理ですか?
養育費は貰っています。それがなくなる20歳以降に贈与してもらいたいです

お礼日時:2018/06/10 07:33

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