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次の特願、出願日の特許は既に特許の有効期間は既に過ぎていますか?(特許の有効期限は出願から20年だったと思いますので)。期限が過ぎていれば、真似しても問題ないという事ですか?
特願:昭和55-105260
出願:昭和55年(1980)8月1日
以上宜しくご教示をお願いいたします。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り、


特許の存続期間は出願日から20年経過するまでです。
その技術自体は存続期間満了後は自由に実施できます。

ただし、その技術を利用する別の特許がある場合があります。
その場合、その特許権に引っかかり、自由実施ができないかもしれません。

また、一部、医薬品等で試験の為に実施が許可されなかった特許は実施が不能だった期間を補填する制度がありますので、最大、5年延長されている場合もありますので、ご注意ください。

その特許権の現状などは特許電子図書館で検索するといいです。

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
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下のHPに書いてました。



参考URL:http://www.patoza.com/q-a.htm
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