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中古自動車を特定の会社から仕入れ、海外へ輸出するとしたらやはり古物商の許可は必要でしょうか?
自動車は古物商に該当するということですが、ここのサイトで色々と見たところ
「法律によると、不特定の人から買い入れ、または販売を委託される場合には古物商の許可が必用です。特定の個人・企業から買い入れ(仕入れ)の場合には古物商の許可は不用です。不特定というのは、持ち込んで(売り込んで)来る人の事を指します。自分で買いに行くのでしたら、たとえ1千軒だろうと1万店だろうと、不特定とはなりませんので古物商の許可は不用です。」
と書かれていました。

特定の企業からの仕入れで、輸出するのであれば不要なのですか?
開業したいと思っているので、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

開業が前提なら警察、公安委員等にきちんと確認しましょう。


開業と言うのはプロになるということ。
プロになるつもりの人が素人(プロがいても区別が付かない)に
聞くのはおかしいですよ。
あくまでも本当に開業される前提で回答させてもらいました。
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