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近所に、海に面している個人の家(土地含む)があるのですが、海と家の間には防波堤と砂浜があります。その砂浜を歩いていると、立て札があり、「所有地のため立ち入り禁止」とありました。
(1)それまで、海・湖の浜や岩場は公共の土地と思っていましたが、法上のどのように規定されているのでしょうか?
(2)また、個人の所有が認められるなら海との境界はどこなのでしょうか?
(3)天災等でその境界が変われば、どうなるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。             

A 回答 (3件)

#2です。

追加部分について。

おそらく保存の目的であればできるかもしれないのですが、埋め立てになると埋め立てに関する法律や岸壁を設けるのであればその法律、他にも漁業権などを侵害しないか(造作物により生物の生態系をかえないか)など他方の問題が出てくると思います。
このような場合にはおそらくその場での判断をして対処することになると思いますので、この場での回答はできません。
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この回答へのお礼

再度、有難うございます。
よくわかりました。

お礼日時:2004/10/27 17:11

(1)すべてが公共の土地であるかはわかりませんが、海岸法やその他河川法、砂防法などいろいろな法律で規程された土地もあります。

これ以外の土地では個人が取得することも可能ではないかと思います。実際にプライベートビーチなども存在しますからね。

(2)海との境界は、指定日における満潮時や干潮時で決まります。指定日は指定の日の属する年の春分の日とされているようです。
この満潮時に陸地になっていれば土地(陸地)となります。

(3)大きな地震などでその位置がずれてしまった場合などはそのずれたところに所有権が発生することがあります。
また、台風や高潮などの天災で海水が入り込んだ場合でも(2)に書いたように指定日の満潮時などの規程がありますのでそのときに土地として残っていれば所有権は認められると思います。
もちろん、その指定日に水没しているようだと所有権がなくなってしまうこともあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

追加質問しますが、天災等で境界が減失しそうな場合、所有者が元の陸部を保持するために、
人工物(コンクリート等)で陸地を増設することは、許されるのでしょうか?
当然、元以上の増設はNGとは思いますが。。。

お礼日時:2004/10/27 13:03

(1)私有地以外は全て国又は地方公共団体のものです。


法律制定以前に所有権があれば当然その人に有り
その後は相続や売買で正当な所有権移動による。
勿論国や地方公共団体が売り出すことも有る。
ただし本件が本当に砂浜が個人所有されているかは分からない。
(2)平均的な水位です。
元々私有地なら登記簿通り、新規なら国等が認める範囲で登記が出来ます。
(3)滅失なら権利はなくなります。
増えれば自動的に国のものです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
なるほど。個人が所有することも可能なんですね。
ただ、今回目撃した砂浜は、連続する砂浜の一部区間をロープで囲って立て札がされていたので、
その部分だけ個人所有というのも、怪しい感じがします(その家の横にも他の家が並んでましたし)。


>増えれば自動的に国のものです

地球温暖化は不利に働くのですね。

お礼日時:2004/10/27 12:55

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