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もうすぐ新札が出るので樋口一葉がブームのようです。
今日も彼女の特集がテレビでやっていて、恋愛の話になったとき、
一葉は女戸主だったから婿取りしなければ結婚できず、
相手との結婚を諦めたというようなくだりがあったのですが、
家を潰して嫁入りするというのは出来なかったのでしょうか。

インターネットでざっと検索しただけですが、
現民法はともかく、明治民法の全文などはあまりないようで分かりませんでした。
ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんにちは。


出来ないことはないけど世間的にも、戸主という立場的にも難しいことだと思います。家族を裏切り、何もかも捨てて駆け落ちするぐらいの覚悟でないと無理でしょう。
簡単に言えば現代との考えかたの違い、と、ただそれだけのことだと思うのですが。

今でも長男長女同士や一人っ子同士の結婚で、家業を継がなければいけないとか、親の面倒をみなければいけないというような壁にぶつかることがありますよね。
今どきそんな…と思われるかもしれませんが、実際にそういった原因で泣く泣く結婚を諦めるカップルもいるのです。

なお、家族制度を知るには民法ではなく戸籍法を調べてみると良いです。
明治時代の戸籍がどういうものだったか調べてみると、日本古来の家族制度が見えてきます。

まず、現在の戸籍と明治時代の戸籍について説明させていただきます。
現在の戸籍は出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分事項が記載された書類で、夫婦と未婚の子どもという、もっともシンプルでわかりやすい単位で構成されています。

では明治の戸籍はどうかというと、これはひとつの家族(一族と言ってもいいと思います)を単位として構成されており、戸主を筆頭に親兄弟、配偶者、子、兄弟の配偶者からその子まで、あらゆる血族、親族が記載されています。
そして現代よりもずっと「家族」「家」といった意識が強く、この時代の戸籍は単なる身分事項の書類ではなく家族そのものをあらわしているのです。
当時は「息子が嫁をもらう」ではなく「一族が嫁をもらう」という考え方をしています。
例えばある家族がお嫁さんをもらったとき、その人は戸籍では「妻」とされず、ただ「女」と記載され、跡継ぎを生んだら「妻」と書き直され、いつまでも子が生まれないと籍を抜かれ実家に返される、なんてことが本当にあった時代なのです。

話がそれました。
肝心の樋口一葉さんについてなのですが、私は彼女のことはあまり詳しく知りませんが、そういった家族絶対主義といっても良い時代背景のなかで、家督を継ぎ女戸主になるということは、とても責任重大なことで、生半可な気持ちでそれを捨てるということは出来なかったのでしょう。

質問の内容とはずれてしまいますが、戸籍について説明されているサイトのURLを載せておきます。

参考URL:http://www.honkakukakeizu.com/koseki.html
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この回答へのお礼

戸籍法は目を通したことがありますが、民法の親族編のほうが分かりやすく、
あまり気にしていなかったので、驚きです。

明治時代の戸籍についてのお話は大変参考になりました。
「嫁」という言葉には、1.自分の妻 2.息子の妻という意味がありますが、
別々の語でないのは、昔それを区別していなかったからなのですか。

それと、嫁来て三年子無しは去れ――という言葉は知っていますが、
同じ女性として空恐ろしい気持ちになります。
人間は平等だとか、日本は戦争放棄してるとか。法律のことを学ぶのは好きですが
理想論ばかり並べ立てているようで何と無くしっくり行かなかったのです。
このことを通してやっぱり法律は偉大だなあと思えてきます。
ご鞭撻ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/27 22:02

#2です。



私が古い戸籍を扱っていたのは市役所の臨時職員(ただのアルバイト)の時です。ただ仕事上隅々まで読んで系図を頭に思い浮かべなければならない業務でした。
一番古い戸籍は確か明治19年頃に全国で一斉に作られた時期の戸籍です。その戸籍に記載されている人の多くは大体嘉永とか江戸時代生まれの人でした。

おそらく行政書士事務所や弁護士事務所の事務の方も土地の相続などのために古い戸籍や現在の戸籍を扱われると思います。
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この回答へのお礼

市役所にもアルバイトがあるんですか。ハローワークで求人してるんでしょうか。
一番古い戸籍といわれると庚午年籍を思い出しますが――
私は年代の分かる年号は大化と慶応・明治以降だけです。嘉永というととてつもなく古いような気がします。
戸籍も時間がたてば文化財ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 20:00

以前仕事で古い戸籍をよく扱っていました。



>嫁」という言葉には、1.自分の妻 2.息子の妻という意味がありますが

小さいことですが、戸主の妻は必ず『妻』です。その戸籍の戸主の息子の嫁だけ『嫁』という続柄になっていました。甥の妻なら『甥(の)妻』、孫の妻なら『孫(の)妻』と書かれていました。というわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
息子たちまで優遇されるなんて、戸主って偉かったんですね。
甥や孫まで同じ戸籍というのは、私は想像もつきませんが。

失礼ですが、古い戸籍をよく扱う仕事って何なのでしょう。
除籍謄本はうろ覚えですが数十年は保管されているらしいですから
市役所とかそちらの方なんでしょうか。
ただの興味ですが良ければ教えてくださればと思います。

お礼日時:2004/11/02 20:26

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