アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚を考えている者(夫)です。

慰謝料、子供の親権、養育費等の詳細事項は、第三者(=調停委員)の介入により、お互いの義務と権利を明確にしておきたいと考え、調停離婚を考えています。

調停離婚成立後、仮に妻が親権を得た場合、妻に児童扶養手当が支給されることになると思うのですが、この金額は、夫が支払う養育費から差し引きされ、夫が妻に毎月支払うことになる養育費の負担額が軽減されるのでしょうか。

それとも、妻は児童扶養手当も養育費も各100%づつ手にすることになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

養育費の取り決めのときに児童扶養手当は計算に含めません。

これは性格が違うお金であるからです。
参考URLは東京家庭裁判所の解説です。
(中に児童扶養手当に対する考え方が示されています)

>妻は児童扶養手当も養育費も各100%づつ手にすることになるのでしょうか。
厳密には養育費を受け取るのは子供で妻はその代理です。
で、各100%にはなりません。

児童扶養手当は、妻の収入に応じて変化し、この中に父親からの養育費についてはその8割を収入とみなして、扶養手当の金額が決まります。つまり減額されるのは扶養手当です。

父親は義務者なのですから、第一義的には父・母でまかなうべきものであり、税金から支払われる児童扶養手当はあくまでそれでも足りないときの補助に過ぎません。

では。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/ …
    • good
    • 0

何か勘違いしてませんか?



養育費は、奥さんのために払うものではなく、お子さんのために払うものですよ。
児童手当ももちろんお子さんのために支給されるものです。
『妻が手にする』という見かた自体が誤りです。

もともと養育費は育児費用のすべてを賄えるものではないはずですから、それを補うためのものである児童手当は当然にして養育費と別に考えるべきものでしょう。
そして、慰謝料は納得いくまで争えばいいですが、養育費をけちるのはやめましょう。

いずれにしても、養育費は調停で決めてもらってそれにしたがって払うだけです。
いいですか? 奥さんじゃなくてお子さんのためのものですよ。ちゃんと決められたとおりに払ってくださいね。
どうせなら、お子さんを引き取るくらいの気概が欲しいところですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!