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日本政府は、先日沖縄で起きた婦女暴行事件の容疑者の身柄引き渡しをアメリカ政府に要求しています。片や、ペルーから要求されているフジモリ前大統領らの身柄引き渡しを拒否しています。この2つの事実は一見矛盾しているように感じるのですが、どう説明すればよいのでしょうか?どなたか、納得できる理由をお教えください。

A 回答 (2件)

とても単純なことです。


刑事的または民事的にその人が犯罪を犯してるかもしれないという「捜査権」が発生しない限り、政府であっても今は民間人であるフジモリさんを強制的に他国へ引き渡すことは出来ません。これは例の米兵とはまったく違った問題です。
彼は婦女暴行容疑で逮捕状が出ているにもかかわらず、アメリカ側が受け渡しを拒否していたわけですから、立場がまったく違います。

今ではペルーでもフジモリさんの数々の疑惑を疑惑のままにせず、犯罪を立件する方向にあるようですね。そうなれば日本政府も引き渡しを拒否する理由がなくなります。
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この回答へのお礼

早速御回答頂きまして、有難う御座います。
私が、フジモリ前大統領らとかいたのは、義弟のアリトミ氏を含んでのことです。「アリトミ氏については、公金横領容疑で、ペルー側から国際刑事警察機構を通じて日本側に身柄拘束の要請が行われている。」という報道が有り、「逃亡犯罪人引渡し法は、日本国籍を持つ者を外国に引き渡すことはできないと定めている。」にもかかわらず、日本国政府はアリトミ氏の日本帰化を認める方向に有るというもので、何故かな?と思いました。

お礼日時:2001/07/18 14:16

国際法上、国家は原則として、その領域内にいるすべての人に対して、管轄権を有します。

例外(治外法権といいます)として、外交官や条約によって認められています。しかし、広くこれらの権利を認めれば、国家の威厳が損なわれます。日本の刑法はこれらの原則を受けまして、
1.日本国内(日本国籍の航空機、艦船内を含む)で罪を犯したすべての人に適用される(刑1)。
2.国益に関係ある罪については、何人を問わず、外国で犯した罪についても適用する(通貨偽造など・刑2)。
3.重大な犯罪については、日本人が外国で犯した罪に対しても適用する(日本人が外国で外国人を殺した場合など・刑3)。
4.特定の罪については、日本の公務員が外国で犯した罪についても適用される(収賄など・刑4)。
と区分しています。
大体、この区分はどの国でも行っています(ただし、米英は1のみ)が、捜査権や逮捕権は自国内に限られますので、1の罪を犯して、他国に逃げたものや2.3.4の罪に犯して国内に戻ってこないのは、捕まえることができませんし、他国は引き渡す義務はありません。このため、国家間であらかじめ、犯罪人引渡条約を締結して、他国の法に触れた犯罪容疑者または有罪判決を受けた者が自国に滞在しているとき、外交経路により引渡請求がなされた場合、当該国に訴追または処罰のために引き渡すことを認めています。しかし、これには、重大な罪に限られたり、被請求国以外の国民(日本国籍以外の人)は引き渡されないという原則(自国民不引渡しの原則)があります。
 今回の事件について、この原則を当てはめれば、沖縄の米兵については、1.になり、わが国に居住していますので、わが国に裁判権があるのが原則ですが、フジモリ氏は日本国籍を持っているのが確認されていますので、請求されても、外国に引き渡さないのが国際法の原則です。もし、沖縄の米兵が本国に逃げかえっている場合については、フジモリ氏と同じ立場になりますが、アメリカでは先の2.3.4の原則を認めていません(アメリカ人は外国で人を殺しても殺人罪にはなりません)ので、自国民不引渡しの原則がありませんので、国益を考えて行動するものと思われます。
また、ペルーとの間には、犯罪人引渡条約が結ばれていませんので、アリトミ氏が日本国籍をもっていなくても、国際法の上からは義務はありませんし、政治の上での責任問題にすぎません。
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この回答へのお礼

詳しくご説明を頂きまして、どうも有り難う御座いました。
個人の生命にかかわる問題かもしれないので、軽々しい発言は控えなければいけないとは思いますが、国際・国内法上はいざ知らず、道義的には今ひとつ釈然としないような気がしてしまいました。
たとえば、相手が、違う国だったら?とか。

お礼日時:2001/07/18 19:24

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