A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
本来、財務諸表に乗せる「未払消費税」の額は、消費税確定申告書を作成したうえで求められる金額が該当します。
→簡易的には「仮払消費税と仮受消費税との差額」もOKだけど、確定した未払消費税との差額は、法人税確定申告書の別表で調整が必要となる【当社は連結決算のデータ締め切りの関係で簡易的な方法を採用している】。
私は消費税の確定申告書作成は行っていますが、毎回、顧問税理士から「惜しいですね。ここの計算が違います」と訂正を食らっているレベルなので、ちゃんとした説明は書けませんが・・・
単純には次のようになりますので、教えた方の教え方もご質問者様の疑問も一寸違いますね。
未払消費税=仮受消費税-(「仮払消費税」+「消費税等の中間納付額」)
また、前年度に比べて当年度の課税売上が少ない場合、
仮受消費税<仮払消費税+中間(予定)納付額
このようなことも生じます。
この時には差額を「未収還付消費税」として資産に計上しますから、単に差額を未払消費税というのは経理初心者への説明としては容認できますが、これから先の経理を任せる人間に呈しての説明としては不十分すぎます。
No.5
- 回答日時:
制度的に言えば、すべての事業者が預かった消費税と支払った消費税の差額を払うことで、一つの商品であっても、結果鉄器に全体で8%が国に入るのです。
そして負担するのが消費者となるのです。年商1億円(消費税抜き)の会社で、非課税売り上げや免税売り上げの無い1億円であれば、借受消費税は800万円となっているはずですよね。
経費などで掛かった消費税が300万円であれば、仮払消費税が300万円ですよね。
会計仕訳的には、決算時に未払消費税を計上することとなるでしょう。
その時には、借受消費税の全額を減らし、仮払消費税の全額を減らします。当然差額が出ますので、それを未払消費税として計上するのです。
借方)借受消費税 800万 貸方)仮払消費税 300万
貸方)未払消費税 500万
借受消費税の一部が未払消費税になるように見えていますが、それも正しい見方でしょう。
ただ、全部ではないのです。上記でいうところの500万部分は、その500万は、それを含めた売上を計上した事業者が預り、納めていることとして考えるのです。
あとは、税抜きでの会計処理での考え方としては正しいですが、税込経理も認められますので、税込経理ですと仮払や仮受消費税の科目すら出てきません。
税抜きでの考え方は、上記で一応正しいのですが、個々の取引での消費税の端数処理もあります。当然その分ずれが生じることになります。
さらに消費税を事業者が納める際には、計算過程で8%などという率はなく、まずは国税分である消費税を計算し、国税分の消費税に地方税分の消費税の率を乗じることとなります。消費税の申告書で計算する消費税の納める金額ではいろいろなところで端数処理がありますし、最終的な納税額は原則100円未満切り捨てでもあります。上記の考えだけで計算するとその誤差の分だけ、未払消費税の残高が残ったり、マイナスになったりもします。
したがって、決算の流れとしても、消費税以外の決算処理が終わった時点で消費税の申告書に沿って計算を行い、そこで得た数字をもとに消費税の振り替えの会計処理を追加の決算処理を行った上で法人税等の申告へつなげるのです。
上記の差額の一般的な処理は租税公課勘定で調整することとなるでしょうね。
私は、税理士を目指し税理士試験の学習で、簿記検定は最上位級を取得、税理士試験などでは法人税や消費税も学びましたが、そこまで理解できませんでした。実務を何べんもこなして意味合いがわかりました。机上だけでは、説明も難しいですし、理解しがたい部分もあると思います。
私は最近では税込会計で処理することがほとんどです。
税抜き会計ですと、決算書の売り上げは当然税抜きで表記されます。税込であれば消費税込です。当然一般的に言う年商が変わってきます。
税抜きでも税込であっても、消費税の勘定科目は未払消費税しか残りません。
租税公課勘定科目の内容とか、上記の仕組みなどがわからなければ、税込の方が見た目がよいのです。
端数処理分だけ税込の方が損とも言われますが、たかだか数千円や数万円程度でしょう。それに比べて日々の会計処理で税抜き処理で行えば事務も増えてしまいますし、決算書の売り上げも見た目ではありますが減らすことになります。良いことが少ないように思えるのです。
消費税の会計処理はなかなか理解している人に会いません。パターンでもよいのかもしれません。
私は今経営者ですのでいろいろ考えて対応していますがね。
それに最終的な数字の多くは、顧問税理士任せなのが一般的でしょうからね。
No.4
- 回答日時:
消費税を扱った経理をやったことがなくわかりません。
その場合、仮払い消費税処理もしません。
細かいことはわかりませんが。。
■仕入する
経費 預金
仮払消費税(8%)
■売る
預金 借受消費税(8%)
売り上げ
■消費税確定
仮受消費税 借払消費税
未払消費税(差額)
■消費税納税
未払消費税 預金
というような意味ですかね?
これは、(売り上げー経費)×0.8% と等価になりませんかね?
No.3
- 回答日時:
>仮受消費税が未払消費税にはならないのでしょうか?
なります。消費税の思想に照らせば、客から預かった消費税は国へ納付しなければなりません。ですから仮受消費税(客から預かった消費税)が未払消費税になります。
しかし、これは原則論であって、現実の事業では、必ず仮払消費税が発生します。電話代を払えば仮払消費税が発生し、事務用品を購入すれば仮払消費税が発生します。事務所の家賃を払えば、やはり仮払消費税が発生します。国へ納付する消費税からこれらの仮払消費税を差し引くことができるのです。
だから、仮受消費税から仮払消費税を差引いた残額が未払消費税になるわけです。
No.2
- 回答日時:
消費税の仕組みを理解していないのが判らない最大の原因ですね。
「未払消費税」は通常は存在しない勘定科目です。
物を売ったりしたときに代金とともに預かった消費税分が「仮受消費税」、物を仕入れたり消耗品を買ったりしたときに代金とともに支払った消費税分が「仮払消費税」です。
決算(消費税の締め)の時に税務署に納税する額を計算します。
納税額は売った分から仕入れた分を引いた額に対する消費税額(実際にはもっと複雑)ですから 仮受消費税 - 仮払消費税 になります。
この段階ではまだ納税はしていないので 未払消費税 として 仮受消費税 - 仮払消費税 の額を計上します。(仮受消費税 < 仮払消費税の場合は未収入金として計上)
No.1
- 回答日時:
>未払消費税の算出方法が、仮払消費税と仮受消費税の差額…
それを理解したのなら、
>仮受消費税が未払消費税にはならないの…
何でこうなるの?
話が矛盾するでしょう。
>仮受も支払わなければいけないんですよね…
仮受消費税のうち、仕入や経費に含まれる消費税は代金と一緒にして各業者を経由して国 (および自治体) 支払い、あなたの会社が直接国 (同) に納める分のみを「未払消費税」と定義してあるのです。
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