プロが教えるわが家の防犯対策術!

 私の会社の課長が常習的にカラ出張していたようですが、会社は全容を解明するこ
ともなく、そして課長に横領分を賠償させることもなく、依願退職という形で課長を
退職させて手打ちにしたようです。

 こんないいかげんな「処分」は許せません。当の課長や会社に対して民事や刑事の
どのような罪に問うことが可能でしょうか。できれば法的責任を追及したいと考えて
います。よろしくご教示をお願いします。

 なおなぜ会社は課長を訴えもせず懲戒解雇もしなかったのかというと、おそらく当
の課長が以前から仕事もしない、できない「問題社員」だったため、さっさと厄介払
いしたかったのだと推測しています。

A 回答 (2件)

当事者となるのは会社の株主です。

会社は株主のものですから株主がけしからんと思えば賠償を要求できます。通常は代表取締役が株主から会社経営を委託されているので、代表取締役が対応を決定します。
代表取締役が決定した処分に対して株主が異を唱えないのであれば、この件はこれで終了になります。

業務上横領の罪は親告罪ではないので、ご質問者が告発することは可能ですが、被害者である会社(株主及び代表取締役)が告訴する意志がない状況であれば、検察が起訴するかどうかは疑問です。
罪があるから何でも起訴されて罪に問われるというものではありません。

会社の処分内容に対してはご質問者は意見することは出来ません。最終的には株主が会社の方針に了承すれば全く問題ありません。従業員はタダの雇われに過ぎず、口を出す権利はありません。その会社を所有している株主のみが口を出すことが出来ます。
もちろん法令違反は罪に問われますが、告訴しないのは罪にはなりません。

以上です。
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訴訟費用・訴訟手続きの手間・会社のイメージなどを、


総合的に勘案して、
最も会社に与えるダメージが少ない方法を、
選択したのだと思われます。
          
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