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痴漢をした人の名前や年齢をネットに載せるのは犯罪になりますか?
この前電車の中で強制わいせつ罪に値する悪質な痴漢に会いました。事実であることは間違いないそうですが、それを2ちゃんねるやTwitterに書き込むことは罪に問われますか?書き込むことで辛い気持ちを晴らしたいです…
ちなみに犯人は未成年(19歳男性)です。

質問者からの補足コメント

  • その場で警察を呼び、本人も認めております。

      補足日時:2018/07/17 10:09

A 回答 (6件)

確定裁判はしていないのですよね。



ならば次の条件を満たせば、名誉既存は
成立しません。

1,ネットに載せる目的が、主に公共の為で
 あること。

2,それが真実であることを立証出来ること。
 立証出来ない場合でも、相当の根拠があること。


第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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刑事罰だと、法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金になります。

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貴女は怒りが収まらないのだな・・



たしかに罪になる。
が 相手には犯罪を犯したという弱みがあり 貴女が「私がやりました」という証拠でも明確に残さない限り これを探して暴いて訴えるだけのメリットが少ない。
「俺の人生を台無しにしやがって」という 自分勝手な輩も当然いたとしても それでも法に訴えても得るものは少なく 効果が薄い。

しかし 世の中は甘くない。
拡散すれば 相手の情報のみならず 貴女の情報も暴かれるだろう。
顔や どのように痴漢されたか 体型がどうで服装がどうで 自分から誘っただの やらせだの 面白おかしくされた 真実とは違うものも含めて。
場合によるとそれは 今まで受けた苦しみ以上のものになるかもしれない。
自分が更に傷つく可能性があるのだ。

まずはちゃんと医者に行き PTSDなどしっかり見てもらい 生活に支障をきたす慰謝料や医療費を 今後に渡って請求し続けるのが良い。
胃腸が痛いだの 頭が痛いだの 陽光が辛くなっただの 時期に応じて症状が出ることも在り 相手が支払えなければ親が支払うし 働けるようになってもずっと呪うことが出来る。

ただし それだと貴女がいつまでも憎しみの中にいて あまり幸せになれない。
人というものは 憎しみの中にいると 憎むことでしか生きられなくなるから 幸せの兆しを見失うのだ。

だから 貴女のためを考えるのなら こんなやつは「二度と起こさせないくらいとっちめる ただし 相手のために」というレベルで戦ってやるのが正しい。
「女を舐めるなよ」という感じで。
そのくらいなら まあ良いと思う。

だからネットで拡散は とりあえず危険だからやめとくことだ。
相手がそれをやってきたら 考えても良いけどね。
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憂さ晴らしにやりたければ、やってみたら。


99.99%は、名誉毀損で訴えられると思うし、ほぼ裁判では負けるはず。

名誉毀損には、民事訴訟と刑事訴訟とがあります。
訴訟は、どちらかかあるいは両方で訴えることが可能です。

公人と私人では、名誉棄損に当たる条件が、変わります。
私人の方が、保護される範囲が広い。


民事で負けた場合は、損害賠償等が生じます。
刑事で負けた場合は、罰金刑になるでしょうし「前科」も付きます。


以下に、名誉毀損について解説されたURL(IT弁護士ナビ)を記しますね。
https://itbengo-pro.com/columns/28/#toc_anchor-1 …
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はい、名誉毀損になります。

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事実だろうが嘘だろうが、名誉毀損に該当します。


警察へ行き、被害届を出しましょう。
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