No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1,工務店,司法書士
業務上知識はあるでしょうが、税に関する専門家ではない。
なまじ「過去、こういう事例があった」経験則の話が多く、具体的に「質問をしてる人に最適な方法」を導き出す総合的な税制知識はなく、枝葉末節の情報に偏りがち。
司法書士と税理士の両方の資格を有してる者なら良いが、非常に稀。
2、税理士
税の専門家である。相続発生時の事まで含めて現状での贈与を考えるなら、税理士への相談が一番良い。不安がらせて『任せれば安心ですよ。』みたいな話をする税理士は避けるべき税理士であって、相談相手に税理士を選択するのは良い事。
3、税務署
具体的にどのような行為をするとどのように税が発生するかには答えてくれます。
申告書の記載方法も教えてくれます。
ただし「個々の納税者が判断すべき事項」(※)については、回答しません。
公務員は全体の奉仕者であるので、個々の質問について「税法ではこうなってる」という事しか答えられないからです。
「贈与税を払わなくてもよい援助の受け方」は、その内容が個々の納税者の判断すべき事項になるので、一緒に考えて「こうするといいです」という回答を得るのは期待しない方がいいです。
4 結論
税理士に相談しましょう。
※
「A方法とB方法とあるがどちらが良いか?」
「贈与を受ける人を、誰にしたら、今後相続発生した場合に有利か」
という取捨選択を求める質問。
また、個々の不動産について「相続税評価額がいくらになるか」は、評価の方法は教えてくれますが「この物件の評価額はこの額です」という回答はしません。
No.5
- 回答日時:
>名義を分ける方法もあると聞きました
要は、あなたへの贈与を非課税枠内に
おさめて、それ以上は親御さん名義に
といった話だと思います。
>慣れない話で不安です
これは、みんな一生に何度もやるものでも
ありませんからね。
前のURLをみてもらって、具体的な金額も
まじえて少しずつ質問を重ねてもらえば、
あなた自身の方向性も固まってくると
思いますよ。
>相続時精算課税とか生前贈与とか、
>何が一番特なのか分かりません
まず、住宅取得資金の非課税特例を
枠内いっぱいに使うのが得です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ありがとうございます
その通りです
700万円までは贈与税はかからないのですね
残り500万円贈与の予定なのですが、わたしが2000万円出すので名義は2対8と言うことですか?
土地が700万円で建物が2000万円なのですが、土地と建物の名義の分け方も分かりません
よろしくお願いします
No.4
- 回答日時:
税務署が一番です。
管轄の税務署へ行き、洗いざらいの
情報をもって何度も訊きにいくのが
よいです。
税理士は自分の儲け話にしようとして
不安がらせて『任せれば安心ですよ。』
みたいな話にもっていきそうです。
役所で開催する税理士の無料相談なら
よいかもしれません。
下記を読んで、予備知識をつけて
おくことをお奨めします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
特に下記あたりをよくみてください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
購入、契約のタイミングと
建物の性能条件で、
取得資金の非課税枠が決まります。
このあたりの正しい情報(契約、
建物の性能条件)を、税務署員に
見せないと、いくらが非課税枠
となるかが、定まりません。
また、それ以上の資金の贈与を受ける
場合に、相続時精算課税を使うかどうか
ですね。
こちらも、結局は相続税に跳ね返って
くるので、今贈与を受けてまで利用
するかということにもなってきます。
住宅ローンを組んだ方が節税になる
可能性も十分あるんです。
こちらでの質問も有効かと思いますよ。
いかがでしょうか?
ありがとうございます
名義を分ける方法もあると聞きました
慣れない話で不安です
相続時精算課税とか生前贈与とか、何が一番特なのか分かりません
No.3
- 回答日時:
1番さまも書かれておりますが、相談先(信用できる相手)は税理士ですね。
「知り合い」の程度にもよりますが、後で『違ったじゃないですか!』となった時に文句が言える関係ではないのであれば、多少のお金は覚悟して別の税理士に相談及び申告代行を依頼したほうが良いですよ。
税務署は相談に乗ってくれます。
しかし、税金[国税]を間違いなく徴収するのが役目。
また、どちらかというと相談ではなく、「申告書の書き方」や「制度及び税法の取り扱い」について教えてくれる感じです。
→尋ね方としては「今年の×月に家を購入するのですが、△月に住宅取得資金として親から〇〇万円がもらえることになりました。この場合、相続時精算課税制度が利用できるのか?届け出はどのようなものが必要でいつまでに出せばいいのかとか、教えてください」ですかね?
No.2
- 回答日時:
税理士の指摘が一番的を得ていると思いますが、
住宅所得資金の親からの援助(贈与)については以下をご参考に。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税務署は申告や納税の相談には応じてくれますが、仮定の話とかは受けてくれないんじゃないかな。
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