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私は26歳独身女性です。飲食店を経営して6年になります。今回店舗拡張の為、市の小口制度資金の借入を申請しましたが、保証協会の審査で父が昭和57年に会社の債務の個人保証ををし、その債務が未だ未収と言う理由で断られました。
借入の保証人は母で父の名はどこにも出てきません。
又、父に聞いたところ確かに債務保証人になったが、時効は10年のはずでもう消えていると思ったと言うことです。
私は父が生きている限りこの制度を利用し、事業拡張で借入も出来ないのでしょうか?
とても困っております。どなたか法律に詳しい方がおりましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

借入の保証人は母で父の名はどこにも出てきていないのに、以前父が借りた返済がまだだから、と云う理由で断られたと云うことは、母が父の保証人になっていたことが考えられます。


時効と云うのは、その日がくれば当然支払い義務が消滅したと云うものでありません(その理由の詳細は、ここでは省略しますが、簡単に云えば裁判所が関与していなくてはなりません。)から現在でも請求する権利が残っていると考えられます。
そのような理由で断られた気がします。
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同居家族にブラックリストに載っている人がいる場合には


その家族も融資やクレジットの契約を行えないことがあります。

ただし、時間がだいぶ経っている債務なので
そのことを理由に融資が断られたのは問題があるかもしれません。

No.1の通り相談窓口などを利用して相談してみてください。

商工会議所のマル経融資なども金利が安くて良いかもしれませんね。
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20年も前の父の債務が返されていないため、保証協会の保証が受けれないとは大変ですね。

信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月19日法律第196号)に基づき、中小企業の金融上の不利性を解決するため、作られ、保証協会の保証がなければ、公的融資が受けれないという公益団体であります。この団体が憲法14条の平等規定をないがしろにするような協会審査を行っているとすれば、問題かと思います。業務方法書に問題があると思われますので、監督をしている都道府県の信用協会を監督している部所に相談なされたらよいかと思います。自治体の法律相談を利用されてもいいでしよう。
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