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よくカード番号の盗用による、不正請求のカード所有者被害が話題となりますが、
請求書(カード決済書)にサインも無い一方的な請求が、効力を発揮する法的な根拠は何なのでしょうか?
又、不正な請求者と信販会社との契約はどうなっているのでしょうか?

単純な疑問として、怪しげな(信用のカタの無い)請求者が「AさんBさんの代金分です」と言うだけで、お金を騙し取れる事は犯罪以前の間抜けなシステムと思うのですが。

A 回答 (1件)

こんにちは。



それは、販売店、代理店双方の甘さに問題があったりします。システム的な面もありますね。
考えてみてください。

★カードで決済をした際、サインを求められます。カードの裏に、自分のサイン(名前)が入っていません。それでも、使用を了承するところがあります。
★オンライン決済の場合、カード上の刻印されている情報だけで決済完了するものもあります。

●代表的な盗用(不正使用)手口(テレビでも話題になりました)
★カード読取装置に、約10センチ*2センチ大程度の基盤を一枚潜ませます。
その基盤には、カード番号、店員が入力した暗証番号が電波に乗って飛んでいったり、メモリに記憶されます。こういったものが、店の人間が知らないうちに潜まされていたという事例があります。
★拾ったカードを、即オンライン決済にて使用。購入物は郵送。
★少数金額を少しだけ便乗請求

などなど・・・・・。
怖いですねぇ。むやみにカードを使う、カード番号を入力するのは止めましょう!
ということで・・
でわでわ

この回答への補足

意図する回答が得られませんでしたが、回答者の目にも留まらなくなったと思いますので、又違う形で質問することで閉じさせていただきます。
この様な方法に慣れず気がつきませんで、Haizyさんには長い間不礼をお詫びします。

補足日時:2001/11/17 14:42
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この回答へのお礼

お礼がおそくなって申し訳ございません、ありがとうございました。
実際のカードが介在して、サインの偽造等判断の難しいものではやもうえないと思うのですが、カード番号だけで発生する場合はあまりにもルズに感じたもので質問いたしました。

お礼日時:2001/11/17 14:42

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