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今年3月15日に建造物侵入(侵入のみで何もしてません)で警察で取り調べを受け、身元引き受け人と共に即日に帰宅しました。次の日3月16日に謝罪に行こうと同じ所へ行きましたが、またしても建造物侵入で警察で取り調べを受け、身元引き受け人と共に帰宅しました。この場合、罰金刑でしょうか?懲役でしょうか?執行猶予でしょうか?

A 回答 (8件)

懲役だな。

おそらく47年くらいちゃうかな。 大阪か府中、熊本辺りちゃうかな。墨入りの爬虫類部屋へ。
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もうしないなら大丈夫ですよ。


警察も事件化するつもりなら身元引受人と共に帰宅させるような事はしないはずですから。
ですが、そうだからと言って、また同じ事をしたら次は警察も事件化すると思いますから絶対にしないで下さい。
また、今回の件ですが、おそらく検察への呼び出しもないと思いますが、仮に検察への呼び出しがあったとしても不起訴か起訴猶予だと思います。
これからは絶対にしないで下さいね。
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起訴結衣ではなく起訴猶予の間違いです。

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警察で調書は取られましたか?。


もし調書を取られてなければ何もないと思われます。
仮に調書を取られているなら一応は検察に書類送検されるかもしれません。
後は検察の判断で事は変わってきますので、もしかしたら検察での取り調べを受ける事になるかもしれませんが、おそらく検察で取り調べを受ける事になったとしても起訴結衣か不起訴の可能性が高いのではないかと思われます。
ですが、このような事はこれっきりにしなさい。
仮に貴方が同様の被害を受けたら嫌だと思います。
自分がされて嫌な事は相手も嫌だという事を自覚しなさい。
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この回答へのお礼

もうしません。

お礼日時:2018/08/18 07:01

2度目のROKABAURAです。



>余罪なし、犯罪履歴なしでは罰金ですか?

相手に恐怖心を与えているかもしれない。

①なぜ すぐに退去しなかったのか。
②相手を怖がらせる 示威行為ではなかったか。
③何らかの譲歩を求めたものではなかったか 脅しではないか。

などによって 刑の種類も変わってくる。

犯罪履歴もないのなら これらが全て誤解か問題ないのであれば無罪だろうし ①が悪質(長時間など)であれば罰金 ②が入れば執行猶予 ③も入ってくると懲役も範囲内だか 弁護士立てればそうはならないだろう。

というか 3月の事件でまだ連絡がないはずはないから これはまあ「こいつは悪意でやったんじゃない」と判断されたと思うよ。
しかし またやったら 今度は簡単には許されないだろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/12 22:13

取調べだけでは罰金等は課されません。

警察が書類を検察に送り、起訴されると裁判になって判決で罰金等が決まります。確か懲役3年か罰金10万位
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相手が嫌だってのに入ったわけだな。


1回目は家の中に。
2回目は敷地内ってとこか。

調書は取った訳で 身元引受人もいる訳だから いつでも連絡はできる。
凶悪犯でもないし 留置場に勾留する必要もないだろう。
建造物侵入だけなら罰金刑 目的が脅し等であるなら恐喝 相手が異性とかであればストーカーなどもあるか。
相手と和解しなければ また呼び出されて 更に調べられる可能性は大きい。
刑は貴方の余罪や今までの犯罪履歴 相手との交渉にもよるから 何とも言えない。
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この回答へのお礼

余罪なし、犯罪履歴なしでは罰金ですか?

お礼日時:2018/08/12 20:51

身元引受け人とともに即日帰宅(⊙_☉)


じゃあなんでもないんじゃない?調書取られて終わり、みたいな。
なにかあるんであれば警察から言われてると思うけど。
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