No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、契約変更として、業者から承諾書を徴すべきでしょうか?
当初契約(物品の製造契約)の同一性を失わせないでその内容(納品場所)を変更するのですから、印紙税法上、通則5に規定する「契約の内容の変更」(=変更契約)となります。
変更契約自体は、承諾の意思表示によって成立していますから、書面を残すか否かは、その後の紛争防止または裁判上の証拠としてどう考えるかにかかります。
したがって、この点を考慮された上で、必要とあれば『製造業者さん』から承諾書を『頂く』よう、お願いすればよいと思います。
>また、その承諾書は、印紙税について課税物件か非課税かどちらになるでしょう?
「官庁契約といっても、民法・商法の適用を受けますので、誤解の無いよう。」とのことですが、印紙税法上は、民間企業と異なり、国が作成する文書は非課税となります(印紙税法第5条)。
ただし、ご質問の請書および承諾書の作成者は、国から委託を受けた民間の製造業者さんですから、課税の問題が生じます(基本通達第53条)が、ご質問の承諾書(場合によっては請書も)は、次の理由により不課税です。
(1)当初契約(物品の製造契約)が、2号文書(請負契約)であるならば、承諾書も2号文書の変更契約書として、文書の所属は2号となりますが、変更契約書の場合、重要な事項の変更のみが課税されます。そして、別表第2によれば請負契約における「納品場所」は、重要事項に該当しませんので、課税されないのです。(以上、基本通達第17条および別表第2参照)
(2)また、ご質問の当初契約は、物品の売買契約と評価される可能性もあります。この場合は、平成元年4月1日以降不課税とされておりますので、元々の請書そのものが不課税文書となります。承諾書も同様です。
以上により、当初契約が請負契約であっても、また売買契約であっても、その他の課税項目が記載されていない限り、その承諾書は不課税文書となります。
ちなみに、請負契約と売買契約との区別は、印紙税基本通達別表第1第2号文書第2項各号をご参照ください。
一例をあげれば、「あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの」は、「物品の譲渡に関する契約書」とされ、不課税です。
ご質問者におかれましては、文面を詳細に検討されて、どちらに該当するのかご勘案ください。場合によっては、「請書」への印紙貼付は、過誤かもしれないからです。
大変明確な回答に誠に感激しております。
納品場所の変更だけで「請書」を業者さんに提出させることに抵抗感がありましたが、やはり書面でいただこうと思います。
また、印紙税につきましても、「重要な事項」に「納品場所」も含めてしまうと、「業者さんが気の毒」という意見が職場であったので、安心いたしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
では、民間だったらという話で、もうしあげれば、納品場所変更行為が別な新たな物品の納品と予見される場合は、契約書同様、契約高に応じた印紙税納付が必要になり、さきの請け書の一部変更もしくは記入変更と思われる場合、2通の請け書を総合して判断して契約書に入らないとおもわれれば、非課税でしょう、なお、公正を保つために、200円印紙を双方に張り、証印を契印として押すという商風習をされることは、自由ですが、印紙税法に触れない契約は印紙は不要です。
金銭の授受にかんする契約以外は、おおむね印紙税添付は緩和されました。印紙税法をお読みください。なお、官僚との契約は、民間と違い、印紙税法に伴う印紙が必要な場合、製造契約者が当方の印紙代も持つという、官僚らしい卑劣な契約書は多いです。民間は大抵、お互い自分の持つ側の契約書の印紙代は自分で持つということです。
官僚は、1年後の監査はの、内部検査でひっかからなければ、裏金、ひっかかれば、その場で印紙を張り、2本線で印紙を消すで終わりでしょう。
国税は印紙の有無、つまり納税チェックですから、2本線消印でも、納付ですから、OKです。
官僚って裏金部まであっても、県警、道警から内部告発あっても、しぶといでしょう。
だから、かなり適当で、民間とちがってOK。
良く官僚が賄賂もらって捕まったとかでも、担当個人と法人に贈与税脱税、重加算税、延滞税が過去7年までつくのは民間のみです。
官僚はなぜか免除。
良いですね。
仲間意識からでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご自分の官庁の経理規定に従ってください。
官庁の場合は、一般の考えが通じず、あきらかに、請け書と言いながら契約書の体をなし、税務署の民間に対する指導が契約書同様の印紙税が、該当する場合でも、国税以上の部署以外、コメントできないので、合法的に印紙税の脱税(節税)ができる可能性が、充分あります。所轄税務署は、黙認ですから、承諾書にも、印紙は、多分不要でしょうね。
ただし、民間企業は、当然別ですよ。課税対象書類に印紙が無ければ、脱税です。
なお、請け書や契約書の、経理規定による金額上限が規定上あるはずですから、それをご確認ください。また
請け書の用件上、経理規定に納品場所が、必須記入条件でなければ、口頭で納品場所変更をすれば、充分でしょう。
庁内に告発するものが居なければ、自宅で私用で使うことも可能です。
官庁は、省独自の経理規定で守られていますから、契約書必須金額以下は、かなり自由ではないでしょうか?
なお、民間では、刑事罰対象ですので、一切止めましょう。
ご回答ありがとうございました。
>ご自分の官庁の経理規定に従ってください。
当官庁の財務規則で想定していないことであり、官庁契約の解説本等を読んでも解決できなかったことなので、質問してみました。
>官庁の場合は、一般の考えが通じず、
その通りです。だからこそ、民間の常識が必要なのです。でも、官庁契約といっても、民法・商法の適用を受けますので、誤解の無いよう。
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