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障害者年金をもらっていますが働くとどうなりますか?年金支給停止とかになっちゃいますか?

A 回答 (3件)

正直、あちこちでさんざん繰り返される質問です。


通常、どれだけ働いて収入(所得)が増えても、それだけで障害年金が支給停止になることはありません。

ただし、年金証書に記されているはずの年金コード番号(4桁)が 6350 や 2650 になっているときは、20歳前障害による障害基礎年金といって、前年1年間の収入(所得)に応じて、8月分から翌年7月分まで、半分または全部が支給停止(2段階制)になります。
独身者のときは、税引き前の給与が月平均で約40万円以上になると該当します。

年金コード番号が 1350 や 5350 ならば、どれだけ収入(所得)が多くても、支給停止はありません。
通常の障害厚生年金や障害基礎年金のときです(20歳以後に初診日があるとき)。

質問者さんの年金コード番号はどうなっているのでしょう?

なお、年金コード番号がどれであっても、障害年金の支給理由が精神障害のときは、注意が必要です。
年金証書の「診断書の種類」という欄の数字に「7」があるときです。

精神障害による障害年金の1級・2級は、労務不能(働くことができないか、障害者雇用枠でかろうじて支援付きで就労しているか、作業所などで軽作業についているとき)を前提にして支給されます。
このことは、以下の基準できっちりと定められています。
◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

1年から5年ごとまでの間隔(ひとりひとり違います)で、いわゆる更新のための診断書を出しますよね。
障害状態確認届といいます。

精神の障害での障害状態確認届には、医師から、就労の状況を細かく書いてもらわないといけません。
わざと「働いていない」ということにしても、あとから照会(問い合わせ)が来ますから、結局はバレるような感じになります。
また、障害者雇用枠ではなく一般での就労のときは、たとえ短時間のアルバイトであっても、障害の重さが軽くなったと見なされて、障害年金の級が落ちたり支給停止になったりします。
こういったことも含めて、障害認定基準やガイドライン、照会状の項目などがきっちり決まっています。

身体の障害の場合には、精神の障害のときとは違って、たとえ正社員・フルタイムでの就労でも、働いているというだけで障害年金の級が落ちたり支給停止になったりすることは、ほぼありません。
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仲のいい友人が障害者年金貰ってるんですけど、確かいくら以上もらったら年金貰えないって言ってましたよ。


でも、その友人は週に5日普通に働いてて貰ってるからよっぽどじゃないと、停止にはならないと思いますよ!

そういうのも、仕事見つける時に相談したらいいと思います。
障害者雇用枠で働くならそこらへんも考慮されるみたいですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/14 03:44

障害年金に申請方法だったり、働きながら障害年金を貰うのに不安を感じるのでしたら、障害年金の申請時等に社会保険労務士に詳しく聞くのが一番良いと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/14 03:43

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