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お給料が支払われず困っています。ホステスの給料未払いについて教えて下さい。


私は現在、個人オーナーの高級クラブでホステスとして働いています。
賃金形態は時給制で、給料日は翌月15日払いです。

ですが、『給料日までに同伴が無ければ給料日に支給されない』とゆうルールがお店にあります。つまり、同伴しなければ給料は貰えず、同伴が出来ない場合は、ずっと支払らわれる事はありません。

働き始めて今迄は、ルールを守り同伴してお給料を頂いていました。
しかし最近体調を崩し出勤する事が出来ず、もちろん同伴も出来ないため、お給料が貰えていない状況です。
その状況が2ヶ月以上続いていて、6月分の給料が8月になった今でも貰えていません。

お店側に、しばらく休養のため出勤も同伴も出来ないので、未払いのお給料を払って貰えませんか、とお願いしたら、出勤して同伴しないと払えない、と言われました。
確かにそれがルールですが、正直復帰出来る日もまだ見えず、医療費や生活費の為、未払いのお給料があれば払って欲しいです…
その為、給料を支払って貰えないなら辞めますと言うと、それは勝手だと言われ、給料が欲しければ出勤するよう言われてしまいます。

2ヶ月以上給料を支払わないのは、労働基準法に反しています。ですが、ホステスとゆうのは企業の会社員では無く、個人事業主になるため、それが違法になるのか分かりません。

お給料を貰うには、出勤して同伴するしかないのでしょうか?
体調を崩した私自身にも非はありますが、働いている
お店のルールがある為仕方がない事なのでしょうか?


また、体調を崩してお休みを頂く事は、お店側も承諾して貰っています。私担当の未回収の売掛金もありませんし、お給料が高額なだけ諦める事も出来ません。

お給料明細には毎月、所得税とゆう項目でお給料の10パーセントの額と、福利厚生費とゆう項目で3000円が差し引かれています。
雇用保険などはありません。
どうしたら未払いのお給料を、出勤せずに支払って頂けるでしょうか?

A 回答 (3件)

個人事業主でも給料未払いは労働基準法違反だと思いますが・・・


お店のルールは法律ではありませんので同伴出勤できなくてもきちんと給料を支払う義務があります。
お店が破産寸前で支払いができない場合は難しいでしょうが今回は労働基準監督署に相談する案件だと思います。

念のためオーナーに給料日までに同伴が無ければ給料日に支給されないという発言をきちんと録音して労働基準監督署に相談してみて下さい。
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行政に相談する。

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http://www.ikura-law.jp/blog/2015/03/19/87

法テラスに相談してみては?

それ以外は風営法があるので
警察の許可を取っているはずです。
最寄りの警察に相談してみたら?
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