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先月の10月に新規に生命保険に加入致しました。
健康で受診歴も何もなかったのでそのまま10月10日付けの告知で記入し、通信販売の生命保険を申し込みました。
その週にお尻の違和感を感じ、15日に肛門科を受診したところ、痔ができているとのこと。医師も手術した方がすっきりするとのことで、26日から一週間の入院と手術を受けました。
後日、保険の書類が届き、保障開始が22日からであるとの記載があり、この場合は保険の請求ができるのか、またしてよいものか悩んでおります。
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

22日保障開始というのは、22日以降に発症した病気や事故によるものというのが通常です。


入院や手術が22日以降ならよいというものではありません。

なのでおそらく、責任開始(保障開始)前発病の扱いになり、
今回の痔での入院・手術については、給付金、保険金の受け取りはできないものと思われます。
告知の時点で虚偽の申告が全くなければ、保険としては成立しますので、今後の病気や、怪我での入院などについては保障されると思います。

ただ、保険会社によって取り扱いが違う場合もあるかもしれません。必ず、保険会社に直接確認した方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もしや、請求できるのでは?っと淡い期待を抱いてはいたのですが、残念です。
せめて一週間遅く受診していれば、請求できる可能性はあったということでしょうか?

お礼日時:2004/11/03 15:12

保険会社がその保険の引受けを承諾した場合、保険の申込日、告知日、第一回保険料の領収日のうち、もっとも遅い日が責任開始日になります。



今回の件は、責任開始日(保障開始日)10月22日ですので、10月15日初診の病気は責任開始日10月22日前に発生したものですので、保険を請求をしても保険金は支払われません。

通信販売の医療保険は、引受けするか、しないのどちらかですので、請求した時点で告知義務違反で保険契約の解除になると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
契約解除の可能性もあるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2004/11/03 20:59

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