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似たような質問はあったと思うのですが、微妙に違うので質問いたします。

A社の一部株主であるB社は現在特別清算中です。
A社はB社に対して、売掛債権を保有しています。

この度、A社の決算に関する通常の株式配当金を支払うことになりました。
B社にも配当金を支払うことになるのですが、ここで、A社の保有するB社への債権とこの配当金を
相殺することはできないでしょうか?

お互いの債権であるので、これは相殺可能と思うのですが、自信がありません。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>お互いの債権であるので、これは相殺可能と思うのですが、自信がありません。



 確かに売掛債権も、株主総会決議により発生する具体的利益配当請求権も同じ金銭債権ですから、民法第505条第1項にいう同種の目的を有する債務に当たります。
 しかしながら、A社の利益配当債務を負った時期が、B社の特別清算開始後である場合、商法第456条第1項で準用される破産法第104条第1号により相殺することはできません。
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この回答へのお礼

とても「一般人」とは思えない詳しいご回答ありがとうございます。
お礼の中の質問で恐縮なのですが、A社の利益配当債務を負った時期、というのはどの時点のことを
示すのでしょうか?

例えば、
A社の決算期間が4月1日~3月31日として。
B社の特別清算開始の時期がその期の9月30日であったとした場合。
半年分は相殺可能、ということなのでしょうか?

お礼日時:2004/11/04 10:45

 NO.2で専門家になっていますが、誤りです。

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 株主の権利(自益権)の一つとして、利益配当請求権がありますが、この権利は抽象的なもので、それゆえ株式と切り離して譲渡することは出ません。

これを抽象的利益配当請求権といいます。
 一方、株式総会で株主に配当する旨(一株につき何円とか)の利益処分案が承認されると、株主は具体的な権利、つまり金銭債権を取得しますから、株式と切り離して譲渡することも可能です。これを具体的利益配当請求権といいます。相殺が問題になるのは、具体的利益配当請求権についてですから、株主が具体的利益配当請求権を取得した日、すなわち株主総会で承認された日が、会社が利益配当支払債務を負う日になります。
 例えば、決算期(平成15年4月1日~平成16年3月31日)にかかるA社の定時株主総会が平成16年6月30日に開催され、利益処分案(一株につき何円の配当)が、その総会で承認されたとします。B社の特別清算開始が、平成15年9月30日であったとした場合、特別清算開始後にB社は具体的利益配当請求権を取得したことになりますから、A社は、売掛債権を自働債権、B社の具体的利益配当請求権を受働債権として相殺をすることは全くできないと解されます。
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この回答へのお礼

改めて詳しいご説明、ありがとうございました。
大変勉強になりました。またよろしくお願い致します。

お礼日時:2004/11/05 08:28

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