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地目変更(雑種地から山林へするには?)

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  • 質問者:himawari8
  • 投稿日時:2004/11/03 23:48
  • 困り度:困ってます
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五十年ぐらい前に山林を開墾して果樹園にしました。二十数年果樹園をしたのですが、止めて、そのまま放置していたのですが、土建屋さんの残土置き場などになり、現況は、広場のようになっています。

地目はずっと、山林のままだったようですが、最近、雑種地の地目で固定資産税がきました。年金暮らしには税金がきついし、土地を使う予定も無いので元の山林に戻したいと思います。松などを植えるのにはどれくらい植えると山林と見てもらえますか?費用はかけたくありません。

50年位前までは松林もあったのですが、今は、付近は、田や畑が多く宅地もあります。盆地の山裾で、市街化調整区域に指定され農地区域です。よろしくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:noname#8709
  • 回答日時:2004/11/04 08:00

登記地目と課税地目というものがあります。
法務局(登記所)での地目(登記地目)は原則として申請がない限り変わることはありません。

これに対して課税地目は、役所の固定資産税課が「現地の現況」を判断して、現状にあった課税を行います。

ですので、課税については固定資産税課にてご確認ください。
どのような認定基準をしているのか、どうすれば変更されるのかなどについて、実際に認定しているところで確認しなければその基準がわかりません。

それにしても今頃とは遅いですね。
通常5月または6月に納付書が送られてくるので、そのころに相談があるのが多いですし、そのころなら縦覧期間中なので、固定資産税課でも専用の窓口を設けて説明等を行っています。

いずれにしても役所に行かなければ始まらないでしょう。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。納付書は春に来ました。
税務課に行ってみます。

  
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