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ここの掲示板にもいろいろありましたが少し内容が違うので質問させてください。

今現在私は、ディーゼル車に乗っています。
今の車検が切れるのを最後に規制がかかってしまいます。
現在住んでいるところが規制外の地域です。
これからとくに引っ越す予定も無いのでできればこのまま
継続して乗りたいと思うのですが一つ疑問があります。

それは、この車を都内等の規制対象地域に
入ることができるかどうかです。

遠出する事がたまにあり、西方面に行く場合は
どうしても都内を通らなくてはなりません。

もし入れ無いとなればく車の買い替えを考えなければ
ならないので。
できれば気に入っている車なのでこのまま乗りつづけるのが私の希望です。

もし分かる人がいましたらお願いします。

A 回答 (7件)

8ナンバーでも乗用車ベース(本来なら3,5ナンバーの車種)の車両は通行出来ます。


西に行くという事ですが、首都圏(8都県市)の他に、名古屋を中心とした東海圏、大阪・京都・神戸を中心とした近畿圏でも同様の規制があります。
トラックや商用車向けの8都県市&Nox/PM法対策部品はでていますので取り付ければまた車検を取れます。(車種にもよりますが)
乗用車の場合、車検が切れるまでに、規制対策部品の供給が始まると良いのですが・・・私の知る限り、まだ小型化が間に合っていません・・・エンジンルームおよび床下に十分なスペースと、個人で検査を受ける十分な費用が有れば不可能ではありませんが・・・

参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~u_voice/
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#5のcoba999さんの回答の通り乗用車であれば、通行できます。



もう少し具体的に言いますと、貴方の車が3ナンバーか、5ナンバー、
7ナンバーなら買い換えなくても問題ないです。

しかし、1、2、4、6、8、9、0ナンバーでしたら、首都圏では
乗り入れも禁止されるますので、買い換える必要があります。
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ディーゼル乗用車の継続車検が受けられなくなる「自動車Nox/PM法(環境省)」と、


首都圏へのディーゼル車乗り入れが規制される「ディーゼル車規制(条例)」はまったくの別モノです。

条例で乗り入れが規制されるのは、
「排出ガス基準に適合しないディーゼル貨物車・乗合自動車・特殊車」であり、
小型・普通乗用車は対象外(大型車に比べて排出量が少ないため)です。

ですから、首都圏では
・ディーゼル乗用車は所有不可能
・乗り入れは可能
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#3です。


すみません、URLを書き込みのを忘れました。

参考URL:http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diese …
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下記のURLを見ると乗用車は規制の対象外とありますが、違うんでしょうか?

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結論からいえば「とおれません」


通過するだけでもダメです。

実際には通過しているクルマもあるのが現状です。
しかしNシステムを利用して、常習的にとおるクルマに対しては検挙が行なわれているようです。

取り締まり対象は事業用が中心みたいですけどね。
幹線道路ではたまに取り締まりを目にします。
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都内は通れません。


高速道路も例外ではありません、禁止です。
たとえ高速道路を走っても、排気ガスの有害粒子は都内に放出されるからです。

ちなみに、東京都だけでなくて、首都圏の8都県市で禁止です。
つまり首都圏は通り抜ける事もできません。

買い換えるか、有害物質を減少させる装置を取り付けて認定を受けるしか方法は無いです。

なお、有害物質減少装置は、ディーゼル規制のない地域で走る時には取り外して走っても、現在の法律では違反では無いそうです。

参考URL:http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diesel/
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