マンション委託管理会社から委託解約要請がありました。 (要請内容)
10月末迄,委託額増額受諾なければ来年1月末で契約終了します
もし)当方(管理組合)が,11月以降に,臨時総会で,新な管理会社との2/1付き委託契約の承認総会決議しても,
管理会社同士の,契約最低期間3ヶ月を確保できないため(新新旧の2つの管理会社との引継ぎ最低期間,3ヶ月),やはり10月末迄に,臨時総会で・現行管理会社解約・新な管理会社との委託契約締結を承認しなければならないと判断しております.
現行委託契約解約条項も.3ヶ月と規定
10月末迄に.新管理会社との契約締結しないと,新な管理会社も,現行管理会社との数多くの引継ぎ管理業務が3ヶ月を確保できなければ,適切な引継ぎができないので,(我々管理組合は,短期間での多忙な10月末迄の臨時総会開催も,やむを得ないものですかね
理事会は.委託額増額に大反対のため,新旧管理会社の引継ぎ最低期間3ヶ月を確保のため,10月末臨時総会開催に頑張る覚悟を持っていますが.
もし)あなたが理事なら,今年度(来年5月末迄)委託額増額を受諾して,余裕持って,来年度6月の管理会社変更方針するか,10月臨時総会開催(管理会社変更)されたか,どうされますでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
理事会の権限で委託料増額が出来るのかどうかが判りませんが、私が理事の一人であるならば理事会で臨時総会招集手続きを取り、臨時総会までに他の委託会社からの見積もりを取る準備をするでしょうね。
『この委託料ではやってられない。高いというのであれば他の管理会社にして頂いて結構です。』というのが現在の管理会社の言い分でしょうから、その裏付けの為にも他の管理会社に話を聞いてみるべきでしょうね。
また、区分所有者の中には管理費増額するくらいなら自主管理に切り替えても良いと考えている人もいるでしょうし、何の根拠もなく感情的に反対を唱えている人もいるでしょう。総会の怖いトコロはそういった意見でも数がまとまればそれが通ってしまう事にあります。
管理費を増額して現在の管理会社を継続する方針で動くにしろ、管理会社を変える方向で動くにしろ、他の管理会社による委託料は幾らなのかを知らしめない事にはハナシが進まず、内容的に現在の管理会社を経由して情報を得るワケにもいきませんから、理事会である程度動くしかないでしょうね。
No.4
- 回答日時:
臨時総会の1回で決まる見込みなら良いのですが、不安が残るようなら、2回開催できるような日取りを考えます。
早めに各戸にチラシを入れるなどを行い、注意を集めます。
委託額増額の背景などを聞いて併記すると良いでしょう。
老朽化による増額の場合、新しい管理会社を見つけることさえ困難になってきます。
3ヶ月と規定 ← 交渉の余地は無いか? 確認してみましょう。
No.1
- 回答日時:
自分が理事なら・・・という個人の見解というよりも。
過去のご質問の中にすでに「増額なければ契約解除」といった管理会社側の意向の情報があったよね。
理事会が増額大反対というならば、理事会では当然、契約解除・新管理会社選定等に関する臨時総会の段取りをしているはず。
だから、今回の10月末の臨時総会はやむをえないということではなく、規定路線ということになる。
というか、その前に委託費増額に是非について臨時総会を召集して諮っていてもおかしくはない。
それを行っていないのは理事会の怠慢の可能性がある。
・・・という点で一般組合員から突き上げ食らう可能性はあるわなー。
でもまあ、増額なければ契約解除ということで、ここで交渉も一段落。
状況がハッキリしたので臨時総会にかけるには良いのでは。
10月の忙しい時期にーーーなんて苦情が出ても、状況がハッキリしない段階で臨時を召集できないし召集したとしたらハッキリしてから召集しろともっと苦情が大きくなる(笑)
状況がハッキリした現時点での召集は当然であり必然。
したがって10月上旬から中旬に臨時総会を行う。
管理会社の委託費の増額or変更は臨時総会を開催するに十分な事柄。
ここ数日のうちに臨時総会の開催通知を発送し、新しい管理会社の選定を行う。
できれば臨時総会の場に新管理会社を呼んで、説明でもしてもらえば手っ取り早い。
引き継ぎ期間3ヶ月はそれほど気にしなくても大丈夫。
契約が切れたとしても一時的に自主管理になるだけで、次の管理会社が決まればあとはそこがうまくやってくれる。(管理会社目線、自主管理の組合から管理委託をもらうのと同じ作業だから)
委託増額については、今までの管理内容に不満がなく管理会社を変更する理由もなければ、増額も致し方ない。
個人的な体感の経済はさておき、全体的には景気があがっているのでコストがあがるのは自然なことだしね。
でも、管理会社に不満や不審があるなら、そんな会社に増額するのはナンセンスなので、どうせ増額するなら増額した委託料で他の会社へ委託する。
こんなところかな。
質問者も辛い立場だね。
ぐっどらっくb
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