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詐欺 欺罔行為
騙す行為と詐欺行為って具体的に何が違うのですか?
具体例も教えて欲しいです。。

A 回答 (3件)

刑法(第246条)によると、人を騙して金品・財宝などをとるのが詐欺です。


 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

単に騙したりウソをつくだけでは詐欺になりません。それで財物を取ると詐欺です。
学歴を詐称して就職しても詐欺にはならず、借金をして返せなくなっても詐欺にはなりません(最初から返すつもりがなければ詐欺になります)。資金を集めて会社を作り経営に失敗して行方をくらましても詐欺ではありません。
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詐欺とは、お金や財産を騙し取る事です!


それ以外は詐欺行為にはなりません....。
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騙す行為の中に、詐欺を構成する欺罔行為がある、


という関係です。

騙す行為には色々あります。
中にはたわいの無い行為も少なくありません。

その総てが詐欺にいう欺罔行為に該当する
訳ではありません。

騙す行為の中で、特に重要で詐欺を構成する
行為を欺罔行為といいます。



勉強したらお小遣いを上げる。
勉強したけどくれなかった。

はじめからやるつもりなんか無かったよ。
そもそもだ、勉強は自分の為にやるものだ。
お小遣いを上げる理由にはならない。

これは騙したけど、詐欺にいうところの
欺罔行為には該当しません。
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