民法634条但書 「過分ノ費用」 の意味
民法634条 請負人の瑕疵担保責任
一項但し書きで、「瑕疵が重要ならざる場合に於いてその修補が過分の費用を要する時にはこの限りにあらず。」
とあります。
ここで、「過分の費用」とは 大きい金額なのか?そして どれくらい大きい金なのか? そして この但し書きの趣旨がわかりません。
よろしく お願い致します。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
大工さんに家を作るのを頼んで、「大黒柱は六寸一分の檜でお願いね。」と言ってたのに、建築が終わってから計ってみたら、六寸だった。
約束は約束だけど、六寸に一分足りないからといって家が傾く危険性がすごく大きいなんてわけではなく、見てもわかんないから重大な欠陥とまでは言えない。
パテ盛りして太くするわけにも行かないから民634条前段で補修責任があるとすると大黒柱をとっかえなくてはいけなくて、そのためには屋根も内外装も全部終わってるのに取り壊して基礎からやり直さないといけない。
これぐらいの場合には但書が適用されて補修責任は免除されると思います。
同条2項による損害賠償責任が免除されるわけではないですが。
「過分の費用」は相対的に判断されます。
補修に1000万円かかるという場合であっても、総工費が100億円のビル建築なら「過分」じゃないと思いますけど、全部で3000万円の家の建築だと「過分」と言えるんだと思います。
こんな感じでしょうか。
この回答へのお礼
なるほどですね。
イメージがつかめませんでしたが、よくわかりました。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
No.1 さんの例だと、ちょっと違うと思います。
「全然変だよ~」の場合は、「瑕疵が重要ならざる場合」とは言えないので、お金がかかっても補修しないといけません。
「なんかちょっと変なところ」があって、「直すと費用がかなりかかってしまう」時に、補修に代わって、損害賠償が認められているというのが但書の趣旨ですね。
「過分の費用」については、その補修にかかる費用と、その補修を行うことによって得られる利益を比較した時に、補修にかかる費用の方が大きい場合は過分の費用といえるのではないでしょうか。(私の勝手な定式化で、判例を調べた訳ではないので、正確ではありませんが)
もちろん、「過分の費用」がかかっても、「瑕疵が重要」であれば、補修義務はあります。
例えば、リフォーム(改修・改築)工事などの請負契約をしたとしましょう。
できあがりましたが、なんかちょっと変なところ、設計(契約)ともちょっと異なるみたいだし・・・
施主:工事屋さん、ちゃんと設計(契約)どおりになおしてから納めてね。費用は当然工事屋さんもちね。
工事:はい。了解です。ちゃんと直します。
これが634条の前段
施主:工事屋さん、なんか全然変だよ~、直してよ~
工事:えーと、えーと、直すと費用がかなりかかってしまう(予算を遙かにオーバーしてしまう)ので、弁償しますからそれで勘弁してもらえませんか???
てな感じが但し書きの趣旨です。
つまり、ある程度の修補はそれを補修し費用を賄う形で納めますが、その修補費用が過大になることが予想される場合は、瑕疵の修補ではなく、損害賠償によってそれを補う、ということを規定したものです。
おおまかに、おおまかにいうとこんな感じです。
あくまでもイメージということで。
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