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今回の台風21号で家の瓦が飛び隣の家の車が壊れ弁償しなければならないですか
非常に強い台風での災害なので不可抗力ではないかと
今まで台風で瓦が壊れたことはありません

自分も屋根も直さないといけません

ちなみに車の修理代金50万円だそうです

A 回答 (5件)

必要は無いでしょう


自然災害による被害は 保証はしなくてイイです
不可抗力によって発生してしまった被害については
普通にメンテナンスされてる家においては 賠償の必要ありません。

>今まで台風で瓦が壊れたことはありません
飛ぶと考えられない状態と考えられます 責任は無いと考えられます。

ただ相手側は見積もりを出すぐらいです(オマエの責任と勘違いか支払わせる)
ここは自治会や弁護士を仲介して話 
その後相手の保険会社に報告でしょう
最終的 見舞金1万円ほど包む それぐらいです。

※修理会社(隣の家)は当然状況(支払いの必要性)が分かっての見積もりです 確信犯であなたに支払わせる算段です そこを気を付けて行動しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
元気がでました

お礼日時:2018/09/09 11:46

今回の台風21号で家の瓦が飛び隣の家の車が壊れ


弁償しなければならないですか
  ↑
瓦の設置に瑕疵があれば、弁償する必要
があります。

瑕疵の有無は、被害者が立証責任を負います。

だいたいですが、風速35メートル以下で
飛ぶようであれば、瑕疵がある、と認定
される場合があります。




非常に強い台風での災害なので不可抗力ではないかと
  ↑
非常に強い、といいますが、風速は
どのくらいだったのでしょう。



今まで台風で瓦が壊れたことはありません
  ↑
時間が経てば瑕疵が生じる場合もあります。
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『知りません』で通しましょう。



どこから飛んできた瓦なのかはわかりません。
屋根はたしかに壊れはしましたが、その瓦はもしかしたら風に乗って遠くへ飛んでいったのかもしれないでしょ?
瞬間的に強く吹いてすぐにピタっと止んだというなら真下へ落下するので隣人の訴えは通るでしょう。でも当時はそんな生半可な風じゃなかったと思います。

大阪ではマンション8階の住民がガラス窓を突き破ってきたスレート材の直撃をうけて死んでいます。
これもはがれたスレート材を使用した物件の所有者が殺したことになり、責任を負わされるというのでしょうか?
そんな馬鹿な話ってないですよ。

このことは警察署に相談すれば仲裁に入って和解に協力してくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
元気がでました

お礼日時:2018/09/09 11:46

想定外の風による災害は不可抗力と見なされますので、修理代は払う必要はありません。


隣の家の方の車両保険で対応される思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
元気がでました

お礼日時:2018/09/09 11:46

家の瓦の管理状態が悪くて、日ごろから指摘されていたなら賠償責任があるかもしれません。


でも、普通にまともな状態であれば、台風によって飛ばされたものに対する賠償責任はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
元気がでました

お礼日時:2018/09/09 11:47

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