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以前ある業者から家具作製の見積を依頼され、見積を提出しました。その後、発注書が送られた来たのですが、納期が極端に短いため、発注業者に作製不可能の旨を伝えたところ、「見積しているので作る義務がある」と言われました。見積だけで契約になるのでしょうか?

A 回答 (10件)

 契約は、契約の申し込みとそれに対応する承諾によって、成立します。

そこで、「見積もり」が契約の申し込みかどうかですが、それは違うでしょう。
 八百屋が値札を付けて店頭に並べているのは、契約の誘致であり、希望する人には売りますという状態にあるわけですけど、申し込みにはあたらないです。お客が、これ下さいというと、お店の人が「はい」なり沈黙なりで承諾して、品物とお金の交換(売買契約)が成立するわけです。
 fuchuuさんの場合も、見積もりは契約上の価格に対する表示をして、契約を誘致しているだけです。価格以外の同意事項はないでしょう。ですから、お客からfuchuuさんへは「発注書」が送られてくるわけです。この発注書が、契約の申し込みで、「承りました」という返事で契約が成立するわけです。発注書の内容に不同意事項が有れば、契約は成立しません。
 ただし、見積書の中に納期が記載され、発注書の納期がその範囲で有れば、契約成立・不成立とは異なる問題は有るでしょう。
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No.3 の方へのお礼の内容を含めて、発注側の立場で考えてみました。

細かい経緯はわかりません。

見積もり請求は普通は何社に対して、相見積もりを取ります。当然そのとき、見積依頼書には希望納期 (「〇月上旬頃納品」) を記載します。各社から見積もりが帰ってきてそれを検討 (金額が中心になるでしょうが、状況によっては納期が最重要になることもあります) し、それから発注先を決めることになります。このとき見積もり依頼書記載事項に変更がない限り、その見積り額が契約額になる、と当然考えます。さもないと見積もりを取る理由がなくなってしまいます。納期も全く同じです。No. 8、9 の方が言われる通りです。見積依頼書にある 「〇月上旬頃納品」 は仕様の一部と一緒で、納期について見積書に記載がなければ、依頼書の記載を受け入れた、と通常は見なします。

そこで見積書を書くときには、納期に関する記載 (受注後何日、未定もありです)、見積書の有効期間 (何時何時までならこの見積書記載の条件で受注する) を必ず書いています。

>見積だけで契約になるのでしょうか?
についての詳細な法的要因には、確信がもてないので、言及を避けますが、見積書で相手側が見積依頼書に記載した希望納期は発注時期に係らず (流石に希望納期以後の発注はないにして) 満たされる、と受け取ってしまっていても、止むを得ないようにも見受けられます。
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見積依頼書は相手から来たものですから、それの期日と


同じく相手から来る注文書が遅いんじゃ誰だって作れや
しませんよね。注文書によって取りかかるもんです。

こちらから出した見積書には納期をどううたったかです
ね。普通は「受注後xx日」とか書きますね。

ご質問の回答としては、見積だけでは契約にはなりません。注文書を遅くよこした方が悪いですね。
納期が遅れてもよろしければお作りしますがと
言うしかないでしょう。
まっとうな取引先であれば分かってくれるはずですし、
それが通じないのならまっとうじゃないから
つきあわない方がよろしいでしょう。

もう一度、見積書を見直ししてこちらに落ち度が
ないか確認なされてください。
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>見積依頼書には「〇月上旬頃納品」に記載があり、その時点では製作可能なので金額を記載して返信します



まず、見積書の書き方が間違ってますね。
この書き方なら、いつ発注してもその納期が守れることになりませんか?

通常は「納期=発注後実働20日」とかにします。
実働とは、休日を除くという意味です。
以前「発注後10日」で見積もりしたら、発注が来た時点で間に4日間連休があり、もめたことがあります。


で、書き方が間違ってたのは知らん契約遵守せよ、出来ません、はお互いにけんかにしかなりませし、できないものは出来ないのだから、水かけ論で話が終わりません、遺恨が残るだけ。

1)
毎月売り上げのある上級ユーザーでむげに断ると問題があるなら、「できるだけ意向に沿うように努力するが10日では材料入手等で物理的に不可能なので製作可能な最短15日待ってほしい」と交渉してみる。
この時製作する際のタイムスケジュール等を提出する。

2)
別にドーデも良いユーザーなら、その見積もり書を提出した時点の納期なので数日ずれるのは仕方が無いにしても、あまりにも発注が遅すぎると言って断る。
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皆さんの言われる通り、契約は成立するわけもなく断っても全く非はありません。



ただその業者は重要な取引先でしょうか?
そうであれば、何とかすべきかもしれません。

商売上は、理不尽な要求も多々あります。
それをクリアすることによって新しい取引先が増えたり、良好な関係が築かれる事も多いです。

いかにお互いに譲歩しながら、仕事を進めていくかがポイントです。
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ぼくの回りの世間常識だと、No1さんとNo2さんが正しいです。



見積書=勧誘
発注書=申し込み
発注請書=申し込みの承諾(契約締結)
となります。

インターネットで自動見積もりシステムとかありますけど、それで注文しても品切れなどで買えないことがありますが、販売者側は注文を受けただけでは債務は負っていません。
判例があるかどうか知りませんが、裁判だったら争っても勝てると思います。

No3さんのケースはチケットが売買された時点で契約が完了してますからちょと違いますね。
マイケルジャクソンのライブの出演者がマドンナに変更されたら債務不履行で、スマップのライブと言っててキムタクと中居君が出演しなかったら瑕疵担保責任の問題が生じると思います。
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発注者が納期について勝手に決めたのであれば、その部分について契約は成立していないと思います。


でも「この金額なら制作します。」と云う見積もりに対して「発注書が送られた来た」と云うことは、「この金額で制作します。」と云う部分は成立していると思います。
即ち、今回の場合は、成立している部分としてない部分があると思います。
従って「見積しているので作る義務がある」の部分も正しいでしょうが「納期が極端に短いため、発注業者に作製不可能の旨を伝えた」もそれはそれでいいと思います。
後は、納期だけを双方決めればいいわけです。
決まらなければ制作を開始しないでしようから、当然、本題も解除となるでしよう。
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補足を見たところ、見積もり依頼書に希望納品日が書かれていたようですね。


それに対してfuchuuさんは見積書にどれだけの内容をいれておいたのでしょうか。

通常見積書には

・見積書の有効期限
・発注から納品までに必要な日数
・見積もりの時点では契約が成立していないという文面

この3つは必要かと思います。
fuchuuさんの見積書には3つはありましたでしょうか?

希望納品日を入れて見積もりを出してもらい、それに対して必要日数もかかれないまま金額だけ返ってきたら、
直前でも言えば納品されると思っても仕方ないかもしれないですね。

とはいえ、見積もりは見積もり。
契約には到ってませんから、義務はないでしょう。
書類不備があったのなら金額的に妥協するか、コスト度外視で無理矢理納期を守るか、そこはfuchuuさんの誠意次第なのではないでしょうか。
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>納期が極端に短いため、発注業者に作製不可能の旨を伝えたところ



納期については、見積書に謳ってあったのでしょうか?

いずれ、納期の件に関して発注者に伝えてあったとすれば、待って貰えばよいのではないでしょうか?

一般的に、見積を出すということは、その内容で契約・納品可能を意味するもので、出来ない見積を出すのは、商習慣から言って、非常識だと思われます。

fuchuuさんがどういう立場の人か分かりませんが、出来ない見積を出すということは、fuchuuさん自身とその所属する企業の信用(看板)に傷がつくと言うことで、発注者にきちんと説明する義務はあると思います。

最近、某FMラヂオ局主催のトーク&ライブの出演者が、急遽変更ということで、理由をきちんと説明もせず、チケットの払い戻しは、希望者のみという一方的なCM告知をしているのがあります。

fuchuuさんが逆の立場だったら、どう思うのか考えてみたらどうでしょうか?

ある品物が欲しくて、見積を依頼した。
見積書を貰った直後に、その商品は納品出来ないと伝えられたらどう感じるでしょうか?
例えば、その品物は別の第三者に売ることが決まっていたとしたら、ひどい迷惑を被りますよね。
そういう場合、そのような業者と二度と取引する気になるでしょうか?

もっと噛み砕いて言うと、納品出来ない見積は出さないということです。

仮に、見積書はあくまでも見積で、契約する迄は何を書いてもよいということにすると、世の中は大混乱に陥ると思います。

この回答への補足

見積書に納期の期日はありません。
見積依頼書には「〇月上旬頃納品」に記載があり、その時点では製作可能なので金額を記載して返信します。
しかし、発注書が届くのは納品日の10日前なのです。

補足日時:2004/11/06 10:07
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単に見積の提出だけでは、契約にはなりません。

その見積りの条件で双方が合意した時に契約は成立します。
そして、その契約行為を書面で確認しあうために、注文書が発行され、注文請書を返すという手続きが一般にとられます。

見積書に「先方から要求されている納期」の約束が書かれていると、先方が了解すれば契約成立とみなされますが、見積書に納期が書かれていなかったり、事前に納期の条件を知らされていなかったら、契約成立とはみなされません。

あくまで、契約は、金額だけではなく、その仕事に関係するいろいろな条件で双方が合意して、初めて成立するものです。

とはいえ、せっかくの仕事ですから、コストを掛けることで納期が短縮できるのであれば、その納期の条件での見積もりをし直して提示して再交渉してみてはいかがでしょうか?
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