夫の配偶者特別控除申請書
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過去ログを拝見していて、これかな~と思いながらだんだん混乱してきてしまったので、確認させて下さい。私は、会社員(給与所得者)の妻です。今年から「保険の外交員」の様な仕事を始めました。同様の仕事を長くしている先輩方は「個人事業主」になるということで、確定申告や社会保険等はご自身でされています。所得は「報酬」で10%の源泉有りです。ただまだ仕事量が少ないので、必要経費を差し引くと、今年は控除の範囲内になりそうです。今後も続ける予定です。夫の会社に提出する年末調整の書類に、私の微々たる収入は「事業所得」欄に記入してもよいのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
外交員の収入は事業所得になります。
aの収入の欄に税込みの金額を記入し、(他にパートなどしていなければ)必要経費(65万円か実際にかかった経費のどちらか多い方)をb欄に記載。差し引きをc欄に記載して下さい。
この回答へのお礼
camille_kaさん、有り難うございました!本当に助かりました。
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