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至急回答お願いします。

私の知り合いが、
2014年に飲酒+無免許運転で現行犯逮捕され
2015年1月に懲役1年執行猶予3年の判決を下されて、
2018年1月に執行猶予が切れて、
昨日9月21日今朝6時頃に自宅に無免許運転で逮捕状
が出てると言われて話を聞きたいから
と言われ、
警察に連れて行かれたらしいのですが
これからの処分は一体どうなるのでしょうか?

詳しい方回答お願い致します。

夕方警察の方から電話があり本人も正直に話しているから、
今のところもしかしたら明日の夕方に帰れるかもしれないと言われたらしいです。

拘留にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

人身事故とか起こしていないなら、公安が言われる夕方まで帰れるんじゃないですか

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正直に話をしているとは言え、再犯ですからね。


処分を決めるのは、警察ではなく裁判所です。
警察が「帰れるかも・・・」と言ったのは、逃亡する可能性が低いから勾留しなくても家で裁判所の処分を受けて大丈夫そうと判断したのかもしれません。
処分は、一回目より重くなるでしょう。
処分が決まってから刑務所に勾留は、十分に考えられます。
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