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先日会社への通勤途中にバイク(原付)で転倒しました。
その場で警察の方に現場を確認してもらい、事故の受理はしてもっています。

手のひらの怪我で3針縫合
両膝打撲→左のみ腫れがひかず通院継続。靭帯損傷の可能性、首はむち打ち
で通院しています。
自損事故ということで、会社にも報告したところ、労災が適用できるということでした。

また、任意保険(持っている車両は原付のみ)で
搭乗者障害一時金払いが受けられるということと、
自損事故保険というのも適用対象であると連絡がありました。

等級の話とかではなく、搭乗者障害については問題なく受けれるのはわかっているのですが、自損事故保険は労災で病院に通っていても関係なく通院日数×4000円の保証が受けられると考えていいのでしょうか。

調べてもなかなか出てこず、困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

自損事故補償が受けられることが決まったという


事なら、労災とは関係なく補償が受けられます。

この自損事故補償は慰謝料的なもので、治療費
そのものではありません。

治療費なら、労災と重複するので、二重取得は
ありませんが、労災には慰謝料という補償は
ありませんので、二重請求にはなりませんからね。
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