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準工業地帯にある倉庫(建築確認書の用途は自家用倉庫で約180m2)にリサイクル用機械を設置して、工場として使用したい。用途変更届けが必要かどうか教えてください。建築基準法で、工場として使用するときは、用途の変更は必要ないとなっているとの友人の見解ですが、建築基準法を見てもはっきりわかりません。
詳しい方、ぜひお教えください。

A 回答 (1件)

ご質問の内容だとお友達の見解どおりですね。


改築、大規模の模様替のようなものでしょうか。
用途を変更して工場にするのであれば法別表第2の用途地域の条件に引っかからないかぎり大丈夫ですね。特建にもならないし、法第87条には該当しませんね。
ただ、特定行政庁(建築主事)によっては、法12条第3項報告を求められる場合があります。一度、先に管轄の特定行政庁にTELで聞いてみたらいいかも…。と、いうのも近隣の方からもしかして苦情?まじりの密告(なんか、勝手に工事してるから音がうるさい…とか)が特定行政庁にあるとあとが面倒くさいことになるかもしれないので。
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この回答へのお礼

該当条例を引用したご丁寧なご回答
大変わかり易く有益なコメントも頂き大変有難うございました。
gooが初めてで利用方法、特にお礼の方法
ポイントの発行方法等不案内のためお礼も
大変遅くなり、大変失礼をいたしました。
お許しをいただきたくお願い申しあげます。
今後とも、ご指導をよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/07/19 23:32

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