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見積書について質問があります。

ホテルのような仕事なのですが、予約した
お客様に確認書と見積書を形式上送付します。


見積書には「見積書の有効期限 3ヶ月」と
「見積の金額は税率の改正等に伴い
変更される場合があります」の2つの
注意書きがあります。

ふと思ったのですが、この2つを同時に
書くのはおかしくないかなと、、

例えば、今日、11月30日の予約を押さえ見積書を
送ったとします。 そしてたまたま10月に
一部料金が改正して少し高くなったとします。

それを知らないお客様としてははじめに
受け取った見積書の料金しか払いたくないし、、
しかも3ヶ月有効って書いてあるし、、
みたいに言われないかと、

であれば「本見積書の金額は税率の改正などに
伴い変更されることがあります」だけなら
いつあらゆる変更があっても対応できるなかと
思ったのですが、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

「見積書の有効期限 3ヶ月」と「見積の金額は税率の改正等に伴い変更される場合があります」は独立の事象ですから、おかしくはありません。

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No.2です。

ちょっと補足。

「そしてたまたま10月に一部料金が改正して」というのは、あなたのホテルが勝手に料金を変えたのであって、「自社の責任で保証する範囲」を一方的に変更したことになります。従って「免責」の対象にはならないので、自分の責任で変更通知しなければならない、ということです。それをしない限り「有効期限 3ヶ月」が生きていることになりますから。
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おかしくはないでしょう。



自社の責任で保証できる範囲が「有効期限 3ヶ月」、自社ではコントロールできない「税率の改正等」や「法律・条例の改正」のようなものは「免責」ですよ、と言っているので。

>例えば、今日、11月30日の予約を押さえ見積書を
>送ったとします。 そしてたまたま10月に
>一部料金が改正して少し高くなったとします。

それは、速やかに「料金改定の通知」を出さないといけないでしょう。通知をすれば「有効期限 3ヶ月」の内容を訂正したことになります。
「有効期限 3ヶ月」といっておいて通知しなかったら、宿泊当日に「見積よりも値上げしています」といっても通用しないでしょう。顧客に対しての背信行為になります。
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消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための


消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法とかいうのが
阻害になりそう。
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