先日、町主催の運動会にリレーの選手として出場しました。わたしはアンカーだったのですが、バトンを受け取るさいに後走者に追突されて足のじん帯を切断する大怪我をおいました。(全治3ヶ月)入院中、町の大会主催の代表の方が何度かお見舞いにきていただき、その時[治療費などの事は心配しないで下さい。]と言っていただきまました。ところがいざ退院してみるとスポーツ保険で対応するということで1日1500円しか保証できませんと言われました。治療費、入院費は全部で約100万円ちかくかかっていてます。わたしとすれば納得出来ません。全額保障していただける様なにか良い方法はないでしょうか?教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険の適応範囲でしか保障はされません。
つまりあなたの交渉は其の当該保険の適応範囲全てを
利用してもらうように交渉するしかありません。
とりあえず当該保険の保険証や定款をよく読んで最大限の
保証が得られるように交渉してください。
ぶつかった人に請求すればと言う馬鹿な意見が出るかもしれませんが
それはこのような運動会中などは故意又は重過失以外は無理でしょう。
つまりそういう危険を承知で参加しているのだから。
No.7
- 回答日時:
>理屈はわかるのですがなにか納得できないものがあります。
敢えてこれに対して理屈を立てるとするなら、
>町の大会主催の代表の方が何度かお見舞いにきていただき、その時[治療費などの事は心配しないで下さい。]と言っていただきまました。
このことがあるんだろうと思います。個人的には、この発言があった、とすれば、同じように思います。自分だったら、そのとき一筆取ったでしょうから。
ただ思いつくことは、この発言があったことを立証し (言った、と貴方が言うだけでは駄目です。第三者の証言があり、発現した当人も認めれば)、この言葉が 「治療費は全額主催者が持つ」 任意の意思を示した、と解されれば、請求可能か、とは思います。
これ以上は多分知恵は出てこないと思います。そろそろ閉めませんか。
No.6
- 回答日時:
スポーツの最中に傷害を負わせたりしても原則的には刑事上、民事上の責任を負わないものとされています。
その理由としては当該行為が違法ではないと考えられるからなのです。どうして違法行為ではない(法律用語では違法性が阻却されるといいます)のかというと、スポーツが正当業務行為、ないし正当行為であるとする見解と、スポーツ参加による被害者の承諾があるからという見解がありますが、いずれも違法性がないという結論は特には異なりません。このように、スポーツ中に相手方に傷害を負わせたりしても刑事上、民事上の責任を負わないのは、それが社会的に相当な行為であるとされるからなのです。
裁判例でもそのような見解です。
したがって、もし保険にも入っていなければゼロです。
もしご自身で傷害保険、入院保険、医療保険に加入されていれば、そちらにも請求が可能です。
参考URL:http://www.mikiya.gr.jp/Sport_accident.html
ご返答ありがとうございました。やはり町との交渉もなかなか折り合いません。残念ですが自分で加入している保険を使うしか手はなさそうですね。
No.5
- 回答日時:
保険の内容説明が多いようですが、法律的に考えて見ます。
専門家ではありませんので、間違っているかもしれません。あくまでも、この町主催の運動会への参加は、質問者の方の任意の行動 (契約に基づく義務ではない) に当ると思います。即ち、被雇用者が雇用者の指示により業務として行なった (労働災害に当る) ものではないでしょう。そうなると、参加する段階で、どのような保証があるかを確認することは質問者の方の責任になります。極端なことを言えば、「競技参加による障碍の発生はすべて責任者の責」 との前提で参加要請、それを受諾、となれば、今回のように町が対応する必要はありません。逆に 「競技参加による障碍の発生はすべて主催者が保証する」 とあれば、全額要求できる、とは思います。実際には、前者でも後者でも問題がありそうですから、スポーツ保険なるものに入り、その範囲で保証しているのではないかと思います。
事前にこの条件を提示されていたか、確認 (参加要請なり何なりの文書に記載されていれば、読んでいないは通りません) してあれば、保険の支給条件を越えるものを要求することはできないと思います。
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