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勤労学生控除を受けたいのですが、いまいち何をしたらよいのかわかりません。私は8月まで2つのアルバイトをしていたのですが、今は1つのアルバイトを続けている状態です。
勤労学生控除は年末調整か確定申告で受けられると聞きました。本来、どちらで手続きするものなのでしょうか。その際、必要となる書類は何でしょうか。ちなみに、8月で辞めたほうのアルバイト先から、源泉徴収票などはもらっていません。

A 回答 (4件)

勤労学生控除は、給与所得のみの時は年末調整でできますが、専門学校や各種学校の場合は、時間の要件等の製薬がありますから、証明書を提出しないと行けませんが、大学生のような場合は、扶養控除等申告書に記載するだけでよいのです。

不安なら、学生証のコピーを貼り付けておけばよいでしょう。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20011105 …
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順不同になりますが、勤労学生控除は、年末調整でも確定申告でも、どちらでやってもOKです。



本来どちらで手続きするもの、と決まっているわけではありません。
だから、年末調整をしてもらえそうなら、その時にやってもらっちゃった方が、改めて確定申告で申告しなおす必要がないので楽です。また、年末調整でやらずに、自分で改めて確定申告しても「駄目」なわけではないです。

8月で辞めたアルバイト先(A社)から、源泉徴収票をもらって、今でも続いているアルバイト先(B社)に提出しないと、2ケ所の収入を合計しての年末調整はしてもらえません。
今でも続いているアルバイト先の収入のみの、年末調整になってしまうので、年末調整済みのB社源泉徴収票と、年末調整をしていないA社源泉徴収票、もし勤労学生控除もしていないならその証明書?をそろえて確定申告することになります。
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勤労学生の証明として、大学から在学証明書をいただいてそれを添付すればよいでしょうね。

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基本的には、12月31日現在の勤務先で年末調整を受ける際に勤労学生控除を受けます。



年末までに退職したりして、勤務先で年末調整を受けられない場合は、確定申告をして1年間の所得税の精算をすることとなりますが、その確定申告の際に勤労学生控除を受けます。

なお、8月で辞めたほうのアルバイト先から、源泉徴収票を貰って、現在の勤務先へ提出して、両方の収入をあわせて年末調整をしてもらうことになります。

なお、現在の勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していないと、年末調整はしてもらえません。
その場合は、両方の源泉徴収票をそろえて確定申告をすることとなり、その際に勤労学生控除を受けます。

なお、勤労学生控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生の所に○印をつけて提出します。

勤労学生控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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