No.5ベストアンサー
- 回答日時:
すいません、追記です。
任意保険になり過失20%引かれても、ご自身の任意保険の人身傷害からその分は補填されますから、怪我に関しては自腹はありません。
No.4
- 回答日時:
通院費?慰謝料のことでしょうか。
傷害はまず自賠責保険が適用されます。
医療費、慰謝料、休業損害、交通費…全て引っ括めて120万円まで。
自賠責保険の120万円で収まれば過失割合は適用されませんので主様の過失分の20%は引かれません。
慰謝料の計算方法は
総治療期間か実通院日数×2
どちらか少ない方に×4200円です。
なので毎日通っても慰謝料目的としては意味はありません。
早退することにより給料がその分少なくなり損害が出たなら休業損害が出ます。
有給消化した場合も同じくです。
給料が減ることが無かったのなら実損が無いので休業損害は出ません。
休業損害の出し方は、直近3ヶ月の給料から1日辺りを割り出します。
主様の会社に書いてもらいます。
通院により交通費が発生した場合はタクシーは領収書が必要、自家用車なら1キロ15円です。
120万円の自賠責保険を超えると任意保険に切り替わり、根本から過失割合が適用となるので引っ括めた額から過失20%が引かれます。
No.2
- 回答日時:
一体いくらもらえるのかな?・・・・・その回答は誰も出来ません。
なぜなら事故はそれぞれ金額が違います。まず8:2について、100万なら、80万と20万に分かれますね。
どちらか分かりませんが、その金額を受け取れます。
そして、この金額は、双方に対して適用されます。
病院治療については、交通費、治療費、会社の休業補償、慰謝料は損保から出ます。
ゆえに、それぞれの領収書が必要です。それによって、領収書の金額を当てはめれば、自身がもらえる金額は出てきますよ。
その請求は、被害者請求と加害者請求がありますから、あなたが被害者請求するなら、その旨を相手と相手保険会社へ申し出ればいいのです。その上で、交渉しましょう。
No.1
- 回答日時:
怪我や通院に関しては、任意保険に入っていても、
自賠責保険が適用になるので、
自賠責の保険内容を調べてみればおおよそ解ります。
基本的には、1回の通院で4200円×2という形で計算され
1通院8400円と予想しておいてください。
なので、早退したとしても、
出来るだけ毎日通うようにした方が良いですよ。
一番良いのは、夜8時ぐらいまでやってる病院を探し、
仕事終わりに毎日通えるようにするのが最善です。
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