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プライバシーの侵害で教えて下さい。

向かいの一軒家の庭工事で、こちらはマンションの2階に住んでおりますが、突然ベランダの目の前に人!!!
断りもなく工事を始めたのが分かり驚いたと同時にそのハシゴで作業をする工事の方に私が着替えているのをおそらくずっと覗かれていたと思います。
着替えが終わって目が合いました、、、。

このような場合は向かいの一軒家に訴える事は出来るのでしょうか?
示談金などあるのでしょうか。
また解決方法を教えて下さい。

A 回答 (5件)

まずは落ち着こう。



「ずっと覗いていた」のは工事の人であって、向かいの一軒家の所有者ではない。
向かいの一軒家を訴えることはできないよ。
訴えるなら覗いていた工事の人。
工務店は使用者責任があるかといえば、本件の場合はないだろうね。

そして、訴えるのはプライバシーの侵害ではないよ。
迷惑防止条例違反か軽犯罪法違反。

それらに該当するかどうかはについては、本件は非常に微妙なところ。
工事の工程の中でハシゴに上ることは問題にならないし、そこから見えてしまう光景は本人の意思で見たのではなく、見たことに関して過失は問えない。
しかし、見えてしまったとしても目をそむけたり、相手方へ注意喚起をするなど、対処することは当然といえる。
本件のように着替えを『見続けること』は本人の意思であり、工事作業員には”覗き”(=違法行為)に該当する過失があると推定できる。

一方、質問者側の過失として。
着替えの際にカーテンを引かないことは無用心であり、ある程度の過失があるといえる。

ここで過失相殺ということになる。
お互いの過失を差し引きして、損害などがあればその賠償をすることになる。
工事作業員の過失(見続けてしまった)と質問者の過失(無用心)の差し引き。
作業員のほうが過失が大きいので賠償責任があるのだろうけれど、金額としては微々たる物だよ。
訴えるほうがはるかに費用がかかるし、その費用を相手方に求めるのはムリだろうね。

というわけで。
本件でできるのは、工事店へ苦情を言って、責任者か作業員本人から謝罪を受けるというところでは。
安い菓子折りの1つでも持って謝罪に来れば誠意のある方だと思う。


着替えを見られてしまった質問者には気の毒だけれどね。
ぐっどらっくb
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プライバシーの侵害を訴えたい気持ちがある方ですから、日常からプライバシー保護には敏感な方だと推察します。



しかしながら、今回のケースは、あまりに無用心と言わざるをえません。

マンションの二階ならば、通常は着替える際にはカーテン等は閉じるか、窓がない場所で着替えるくらいはしますよね。今回は急がれていたのでしょうか。

工事業者も、あまりの突然なラッキーに驚き、あなたが魅力的な方であれば、仕事も忘れて見入ってしまった可能性もありますね。

カーテンを閉めて着替えるべきでしたね。
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あなたのマンションの壁に立てかけたとかじゃなくて、ハシゴって脚立の事?


だったら、許可を得る必要無いでしょ
また、カメラ・双眼鏡などを使い意識して見るのじゃなくて 敷地外からあなたの部屋が見えても犯罪にはなりません
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う~ん。


一軒家には無理ではないでしょうか?
通常は施行業者が近隣に工事を○日の何時に行います。宜しくお願いします。と挨拶があるはずです。
苦情を言う先は施行業者になります。

似た経験がありましたので、私はビルの管理者に次から屋上で作業壁面の作業をする時は必ず事前に連絡をして欲しいと申し入れています。

着替えを見られたショックを業者の責任者に思いっきりぶつけて下さい。
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なぜ、むこうから丸見えの状態なの?


レースのカーテンなどしてませんか?いくら二階だからとはいえ、どこから視線が来るかわからないですよ?
不用心すぎます

覗かれた証拠もないし
しらを切られたらおしまいだし
逆に騒いだら、不用心だと内心笑われます
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