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司法修習の期間が2年から1年半に変わった理由はなんですか?
それと、弁護士資格を得るには司法試験に合格する必要がありますが、弁護士法第5条3号には「5年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は職に在つた者。」とありますが、司法試験に合格しなくても弁護士資格は得られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 司法修習に関しては、以下のページが参考になると思います。



・司法試験制度と法曹養成制度に関する合意
http://www.tatsumi.co.jp/main/seido.htm

 修習期間については、司法試験合格者の増加に伴って、その見直しが行われた経緯があります。

弁護士法
(弁護士の資格)
第4条  司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

 とありますので、第5条の特例を除いて、司法試験に合格せずに、弁護士にはなれないはずですが・・・。

(弁護士の資格の特例)
第5条  左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

1.最高裁判所の裁判官の職に在つた者。

2.司法修習生となる資格を得た後、5年以上簡易裁判所  判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事  務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務  省設置法(昭和22年法律第193号)第3条第35号及び第  36号の事務をつかきどる機関で政令で定めるものの教  官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制  局参事官の職に在つた者
3.5年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大  学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた   者。
4.前2号に掲げる職の2以上に在つて、その年数を通算  して5年以上となる者。但し、第2号に掲げる職につ  いては、司法修習生となる資格を得た後の在職年数に  限る。
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弁護士法5条は4条の特別法的な条文になります。


ですから、法学部(「法律で定める」とは法学部のはずだったと思います)の教授若しくは助教授を5年以上すれば、自動的に弁護士資格を得られるわけです。
現に大学を定年になられた教授方は大抵が弁護士登録しますし(私の大学の教授陣はほとんどやっているようです)、大学教授でありながら弁護士業務を兼任している人もいます。
つまり、弁護士になるには司法試験に合格しなくてもいいという場合があるということです。
でも、どこかで耳にしたのですが、研究分野によって弁護士になれない場合があるとか。
その話では知的財産法の教授が弁護士資格を取れなかったとか。
なぜだか理由は分かりませんが・・・
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