No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単純に表現すると、配偶者特別控除制度が廃止になりました。
現在は所得税の特別減税20%がありますので、単純に配偶者特別控除38万円×80%=30万4千円の控除がなくなりますので、税額にして30,400円(10%課税の場合)税額が増加することになります。このようなことで前年と同じ年収でも年末調整で還付される額が減少すると言われたと思います。
No.3
- 回答日時:
他の方も書かれているように、配偶者特別控除の改正の関係かと思います。
(それ以外では大きな改正はありませんので)
配偶者特別控除について、正確に言うと廃止ではなく、今までは配偶者控除を受けられた人について、それと合わせて配偶者特別控除も所得に応じた金額を受けられたのですが、今年から、配偶者控除を受ける人については配偶者特別控除をダブルで受けられなくなりました。
ただ、配偶者控除から外れても、給与収入金額103万円超141万円未満の人については、今までどおり配偶者特別控除が受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
ですから、昨年まで、配偶者控除と配偶者特別控除をダブルで受けていた人については、配偶者特別控除分だけ、控除が少なくなり、税負担が増える事となります。
配偶者特別控除は、所得に応じて控除額が違いますので、必ずしも昨年の控除額が38万円とは限らず、昨年の源泉徴収票を見て頂ければ、控除額がわかると思いますので、それに対して、税率10%の区分の所得の方であれば、定率減税が20%引けますので、昨年の控除額に8%を乗じた金額分、税率20%の区分の所得の方であれば、同16%を乗じた金額分の税額が増える事となります。
但し、年末調整においては、他の要素も絡みますので、必ずしもその額ピッタリの差額になるとは限りません。
No.1
- 回答日時:
配偶者特別控除ですかね。
あなたに控除対象配偶者がいなければ、
関係ないですよ。
詳しくはこちらをご覧ください
参考URL:http://samsma.hp.infoseek.co.jp/zeihairou.html
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