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幼少のころ両親が離婚しました。
私は父に引き取られました。
両親が別れてからの母の所在は分りません。
母に新しい家族があるかどうかも不明です。
この件は父も分らないそうです。
離婚後30数年一度も会っていません。
私は今結婚をして姓が変っています。
母は私の結婚や今住んでいる場所も知らないと
思います。
現在私が母について知っていることは
名前と年齢のみです。

もし、この母が亡くなった場合、私は
遺産を受け取る事になるのでしょうか?
遺産といっても、財産ならありがたいですが
借金も遺産になると聞きました。

母の存在がなければ今の自分がないことは
理解していますし、生んでもらったことの感謝の気持ちはありますが、顔も分らないのでこの点では
会ったことの無い他人と同じです。
情的なものは正直ありません。

下世話な話で申し訳ないのですが、
顔も覚えていなく母親らしいことは一つも
してもらっていない母の借金を肩代わりする
気にはなれません。
財産分与があるなら頂きたいというのが
正直な所です。

母の生死も分らないのですが、
亡くなった場合、何らかの方法で
連絡がくるものなのか・・。

母は、年齢的に現在は生存していると
思われます。
この状況で非情なようですが、母の死後に
自分が困らないよう私が手続きできる
ことがあるなら知りたいと思っています。

似た話しを知っているなど、些細なことでも
構いませんのでご意見いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

>亡くなった場合、何らかの方法で連絡がくる…



凡人はあまり遺言書などを書かないと思いますが、有効な遺言書がない場合、あなたにも相続権があることはお分かりのとおりです。
このとき、銀行は故人の口座を凍結し、相続人全員による遺産分割協議書を提示しなければ、引き出しに応じません。故人の戸籍抄本を取れば、生後まもなく分かれた実子の存在は明白ですから、他の相続人があなたに連絡せざるを得なくなります。
あなたの現住所や現姓は、戸籍から住民票をたどれば、容易に調べることができます。

>母の死後に自分が困らないよう私が手続きできる…

生存中にできる簡単な手続きはないと思います。
仮に負債のほうが大きかったとして、あなたのところに債権者が押しかけてきたとしたら、その場は死んだことを知らなかったと言い、直ちに相続放棄の手続きを取ればよいと思います。相続放棄の手続きは3か月以内ですが、死亡日から起算するのでなく、「死亡を知った日」からです。

余談ですが、私の身近に、あなたの実母に相当する人物がおり、他人事とは思えないご質問でした。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂き感謝いたします。
口座を持っていないということは無いでしょうから
連絡はくるはずですね・・。
安心というのは変な言い方ですが、
母の生死が私に伝わらない可能性は低いですね。

>私の身近に、あなたの実母に相当する人物がおり、他人事とは思えないご質問でした。
←この文章に、表現しにくいのですが、ドキッとするようなというか、鳥肌が立というような
感情を覚えました。
旋律というのは大げさですが、自分の中に母の存在を知りたいのでは・・?と思うような気持ちがあるのではないかという思いになりました。

mak0chan様のお知り合いが、私の母という可能性は低いように思いますが、私や私の母と似た境遇にある人がほかにもいるんですね・・。

余談が長くなってしまいすみません。

参考になる回答を頂きありがとうございました。

お礼日時:2004/11/10 23:04

実の親子関係は切れませんので、母親が死亡した場合には、あなたに相続権が発生します。


この場合の相続権には正の財産も負の負債もすべて込みで引き継がれます。

相続権は被相続人が死亡してはじめて発生する権利ですから、生存中は何もできません。

死亡した際に役所から通知が来るようなこともありません。
しかしながら、周囲の誰かから連絡がある可能性が高いでしょう。

相続権が発生するのはあなただけではなく、母親の他の子供等がいることが考えられますが、あなたにも相続権がありますので、相続財産等を分割するにはあなたと協議する必要があるからです。
なお、、遺言があって他の相続人にすべて相続させるようなことになっている場合には連絡がないかも知れません。

母親が死亡し、あなたが相続人になったことを「知った時」から、3ヶ月以内にどうするかを判断することとなります。
1.相続放棄する。
これは、財産も負債も一切引き継がないものです。
家庭裁判所に申し立てを行います。

2.相続する。
この場合には、他の相続人と協議を行います。
財産については誰が受け取るかを決めることができますが、負債については原則全員が法定相続分に応じて引き受けたものとされます。
債権者が承認した場合にのみ、これと異なる負債の負担割合を決めることができます。

その他、限定承認という方式もありますが、これは他のすべての相続人と一緒に行わなければなりませんので、現実的ではないでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
なんらかの連絡が来てからで、対応は間に合うと
いうことですね。
また、死亡の際も、私には連絡がないことも考えられますね・・。複雑ですが・・。

丁寧にご回答頂き感謝いたします。

お礼日時:2004/11/10 22:09

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