お世話になっています。
色々と調べたのですがいまだに分からないので教えて頂きたいと思います。
国民年金の免除 について。
私は今年の3月に退職し5月に引っ越しをしました。
5月から新しい職場に入りましたがその間試用期間中のため
8月から社会保険に入りました。
なので4月〜7月の計4ヶ月間が年金の手続きを
行っていなかった為国民年金の未納の扱いになっています。
ただ引っ越し時国民保険に加入の手続きをした際
国民年金の手続きもしたい事を役所に伝えた所、
「引っ越しの手続きが完了しているので国民年金は自動で
手続き出来ているので大丈夫です。」と言われました。
そこで私は出来ているものだと思っていたので今回、
未納のハガキが来たことに驚いています。
私の確認不足かもしれないですが、仮に手続きが
出来ているのであれば5月〜7月は国民年金に加入に
なっていたとして、未納であれば、4月の1ヶ月分だと
思っていたので、、。
ですがこのままだと滞納扱いになってしまうため
この度免除を行いたいのですが、
失業した際の離職票が必要とあったのですが、
離職票はもらっていなく代わりに
雇用被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を
もらいこちらが離職票の代わりとして退職の証明になります。
と、記入があるのですがこの書類でも可能でしょうか?
長くなってしまい申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成30年3月以降、マイナンバーを用い、住民票の異動と年金被保険者の異動が相互に紐付けられました。
そのため、あなたの場合には、おおむね以下のように取り扱われています。
1 国民年金の被保険者(第1号~第3号)としての住所変更(転居に伴う)は、自動で行なわれた。
2 第2号としての資格喪失(退職による、厚生年金保険の資格喪失)に伴い、自動で第1号に変わった。
役所がいう「自動で手続きができている」とは、上記の1と2を指します。
つまり、国民年金被保険者住所変更・種別変更は自動で済んでいるのです。
種別変更も自動で行なわれている(職権で行なわれている)、という点が盲点です。
間違った回答がありますが、種別変更は済んでいますので注意して下さい。
種別変更によって第1号になったのですから、自ら国民年金保険料を納付しなければ、当然、未納です。
そのため、これを避けるために年金保険料の納付の免除を受けたい、というのであれば、失業者特例の利用を含めて、当然、所定の手続きが必要です。
通常の免除では、本人・世帯主・配偶者という各々の所得の審査を行なって、いずれの人も基準を満たせば、本人は免除対象となります。
失業者特例はここから本人の所得の審査を除外し、世帯主・配偶者という各々の所得の審査にとどめます。
失業者特例を利用しようとするときは、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出するときに、「雇用保険の被保険者であった自分が退職した」ということを証明しなければならないので、以下のような書類を添える必要があります。
イ 雇用保険受給資格者証の写し
ロ または、雇用保険被保険者離職票等の写し
イは、「失業等給付を受けられますよ」という受給資格者証のことです。ハローワークでの失業手続きが完了すれば交付されるものです。
雇用保険に入っていた当時の被保険者証のことではありませんので、混同しないように気をつけて下さい。
また、ロは、「雇用被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」も含みます。
つまり、ご質問の答えは「大丈夫ですよ」ということになります。
以下のPDFファイルが「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」で、添付書類とともに、住所地の国民年金担当課に提出して下さい(郵送提出も可)。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/63 …
失業者特例では、特に、以下の欄の記入がポイントです。
「⑬ 特例認定区分」
・ 必ず記入する
・ 失業年月日を記入するが、この日は「退職日の翌日」なので特に注意!
(例:3月31日退職であれば、4月1日と書くこと!)
・ 退職日まで雇用保険に加入していたのならば、雇用保険加入(あり)に◯を付ける
・ ◯を付けたときは、必ず、前述したイ・ロのどちらかを添える
「⑭ 継続希望区分」
・ 必ず「2.しない」に◯を付けること(または、空欄のままにしておく)
(注:失業者特例を利用するときは、免除継続審査の適用は受けられません。1年度限りだからです。)
<その他参考>
・ http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
・ https://tetuduki-b.com/nenkin-menjyokakikata
大変詳しく教えて頂きありがとうございますm(__)m
こういった内容はお恥ずかしながら知らない事ばかりまだまだ勉強が足りないですね。記入方法もありがとうございます。
さっそく記入し提出したいと思います。
No.2
- 回答日時:
>「引っ越しの手続きが完了しているので国民年金は自動で
手続き出来ているので大丈夫です。」と言われました。
多分、元々1号被保険者の方が年金でも住所変更をしたいと言っていると思われたのではないでしょうか?
退職したので国民年金の種別変更をしたいと言えば手続きしてくれたと思います。
住所変更は自動でできても種別変更(厚生年金→国民年金)は自動ではできません。
未納になったのは、ある意味当然かと。
>雇用被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を
もらいこちらが離職票の代わりとして退職の証明になります。
離職票の代わりに退職の証明になるとは何に書いてあったのでしょう?
まぁ、国保への手続きには使えるでしょうし、国民年金の失業等による特例免除は失業理由は問いませんのでおそらく大丈夫かとは思いますが、これは年金事務所で確認をとった方がいいでしょう。
それとは別に加入期間が短期でも離職票はもらった方がいいです。1年以内に再就職して雇用保険のに加入すれば期間を通算できますし、そうでなくても次に離職してハローワークで給付を受ける時はその会社の離職票も出すように言われますよ。
後から離職票下さいというのも言いにくいでしょうから、今のうちにもらっておきましょう。
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