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「ネットオークションに同人誌を出品するのは同人誌の書き手に対して失礼かつ非常識だ」という意見をよく聞きます。近頃では同人誌に「オークションには出品しないでください」という注意書きもみかけます。そこで以下の2点について質問があります。
・同人誌をオークションに出品するのは違法なのか?
・「ネットオークション出品禁止」と記載のある同人誌を出品するのは違法なの  か?
個人的には大手サークルの同人誌を複数冊購入し高額で転売するのは非常識だと思いますが、既に絶版になって入手困難な本をオークションで入手するのは仕方ないのでは?とも思います。同人誌そのものに著作権の問題などがあると思いますが、法律には全く疎いのでよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

ANo.#4で回答しましたfuyukiです。

お礼いただきましてありがとうございます。
パロディと著作権については、20年以上前から盛んに議論がされています。
「パロディ」と「盗作」の境界が微妙なんですが、「パロディ同人誌」は厳密にはオリジナルの作者の著作権やモデルとなった人物の肖像権を侵害します。

漫画の作者や出版社は作品の一部又は全部を無断で使用されない権利があります。
著作権を厳密に適用すれば、漫画のキャラクター、例えば「巽×密」(笑)のパロディ本の場合、作者や版元が売り手に出版差し止めや損害賠償を請求することができますし、「ウッチャン×ナンチャン」(爆)であれば、「肖像権の侵害」として、本人と肖像権を管理しているプロダクションが訴えを提起できます。

しかし、実際には事件になるケースは殆どありません。パロディについては現在作者や出版元の態度として「黙認」、「放置」というケースが多いようです。理由は
1.作者の受ける損害が小さいこと。同人の経済規模相手に訴訟を起こしても見返りが小さい。
2.商業出版によるもっと悪質な「侵害」があること。
3.パロディに取り上げられることも「人気のバロメーター」と鷹揚に構えていること。
4.新しい才能が出てくる「場」として期待するスタンス。
があります。

もっとも、海外には個人ホームページに片っ端から警告文と請求書を送りつけている会社もありますし、サザエさんの無断使用でパロディ作者が損害賠償請求された事件もあります。無条件でOKというわけでも有りません。
このあたりも「作者を傷つけない、マナーの範囲で」ということになるのでしょう。あまり堅苦しく考える必用もないでしょうが、売るためにタガの外れた行動をする一部同人の現状には憂慮しています。


あと、ANo.#4で書いた「グレーゾーン」について補足しておきます。
出版元に中古販売の規制を求め、訴訟を提起する動きがあります。法的根拠は
1.ANo.#4でも書いた「映画の著作物」の概念を販売用著作物の全てに拡大解釈するという考え方
2.ANo.#6でnorth073さんが書かれた「消尽」に関する条項を国内法に規定し、一回目の譲渡以降もその譲渡権を版元に留保しようとするもの
です。前者は立法の趣旨に反し、後者は古書販売やレンタル、図書館を「違法」にするものでナンセンスな主張の仕方だとは思いますが、こういう版元の主張もあるということには留意しておいたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

更に詳しいご説明本当にありがとうございます。同人誌の古書店売買は比較的容認されているのに、なぜネットオークションへの出品は「非常識な行為」と攻撃されるのか、というのが疑問の発端でした。無論、書き手の方の心情は第一に考慮されるべきですが、法的にはご説明いただいたような背景があると知り、大変勉強になりました。

お礼日時:2001/07/25 22:03

どのようなケースが「著作権侵害のおそれがある」同人誌かということについては、例えば参考URLなどをご覧になってみてください。

わかりやすく説明できればよいのですが、私がごたごたいうよりもわかりやすそうだったので。
また、最近同人誌を著作権侵害として逮捕まで至った事例としては、1999年の「ポケモン同人誌事件」があります。(http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon. …などを御参考に)黙認の場合も確かに多いですが、そればかりとは限りません。

参考URL:http://www.tt.rim.or.jp/~t-ohya/document/copyrig …
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この回答へのお礼

再度のご回答誠にありがとうございます。参考URLを拝見いたしました。著作権に関しては今までごくわずかな知識しかありませんでしたが、身近な問題だったと知り驚きました。読み手側としては「入手手段はどうあれなんとかして目的の同人誌を手に入れたい」という気持ちの方が大半ではないか、と思います。ただ、ネットオークションなどによって同人誌の法的な問題が表面化する可能性がでてくるのですね。大変参考になりました。

二名までしかポイントをさしあげることができませんので大変心苦しいのですが、ご回答くださった皆様本当にありがとうございます。

お礼日時:2001/07/25 22:36

オリジナルの同人誌、という前提でお話しします。



著作物(映画の著作物を除く。)には、譲渡権という権利が生じています。(著作権法第26条の2)
その著作物を譲渡する行為をコントロールする権利です。
しかし、この権利は一回目の適法な譲渡の時点で消尽します(なくなります)。
ですから、当該同人誌を盗んできたりただ借りているだけならともかく、即売会等で正当に買った場合には、それ以降の譲渡をコントロールする権利は著作権者=同人誌の作者にはありません。
したがって、同人誌をオークションに出品することは、オークション規約との関係はともかく、作者との関係では違法ではありません。
「ネットオークション出品禁止」という点については、その旨の契約が販売者と購入者の間で交わされているとみなされる場合ならともかく、通常の場合には法的な意味があるとはいえないと考えられます。

ところが、著作権を侵害して作られた同人誌については、これを他の不特定の人に売ったり(オークションがこれに当たります)、そのように売ることを目的として持っていること自体が著作権侵害とみなされます。(著作権法第103条第1項第2号)
まあ、どのような同人誌が著作権を侵害したものかというのは難しいところもあるのですが、同人誌を作って逮捕される世の中ですから、ネットオークションへの出品には十分注意した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

「著作権を侵害して作られた同人誌」というものについて今まであまり深くかんがえたことがありませんでした。たとえば漫画やアニメのパロディや実在の人物をモデルにした同人誌などがこれにあたるのでしょうか?大変参考になるご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/24 22:31

カテゴリが法律なのでその方面から言いますと、御質問の2点については、いっさい、法的根拠はありません。



・同人誌をオークションに出品するのは違法なのか?
そのオークションの規定によって、「出品してはいけないもの」とされていれば、法律レベルの問題ではなくても「規定違反」にはなります。おそらく、規定違反者の出品は無効、もしくは参加を認めない、等のペナルティがあると思いますが、これはオークション側のルールで、「参加するなら守らなければいけない」ことです。
ただし、オークション側で「同人誌を出品してはいけない」としていなければ問題はありませんし、制作者は嫌だと思ってもあきらめるしかありません。

・「ネットオークション出品禁止」と記載のある同人誌を出品するのは違法なのか?
無断転載等はオリジナリティの侵害ですからもっての他ですが、本自体をオークションにかけるかどうかは、買った人の自由なので、制作者からは「お願い」しか出来ません。CD等音楽関係のようにシステムが徹底しているわけでもなく、書籍のように著者・出版者側の運動があるわけでもありません。

ただ……。
作り手としては、あまりそういうことを「してほしくない」という気持ちはわかりますね。
新しいものなら本人に「在庫問い合わせをして」って気もしますし、古いものなら「引っ張り出さないで」という気になります。

それから、同人誌でも、二次的なもの(パロディとかファン系とか)は、元々の作品(アニメ、漫画、人物等)との微妙な関係のうえに成り立っています。
つまり、ですね。
人気漫画のキャラクターのファンが、そのキャラの出てくる本を作ったとします。その本がオークションで高値で取りひきされ、そのことが、元々の著作権の持ち主にバレます。すると、「ウチのキャラを使って、関係ないところで利益が出るのは許せん!」といって大問題になり、そのキャラを扱った同人誌は作ってはならない!……てコトにならないとは……言えないんです。
ですから、そういうジャンルの本を作ってるかたは「オークションには出さないでほしい」と切実に思っているでしょう。

ただ、どうしても欲しい本がオークションに出されていれば「入手したい」と思う気持ちもわからなくはないので……。
これは、私のスタンスですが、既に出品・取引されてしまったものについては、「自分の手を離れたものだから」と思うでしょうね。願わくば「本当にそれを読みたいと思う人のところに渡ってくれ」というカンジです。自分の手を離れたとはいえ、苦労して作ったかわいい本ですから。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。法律には疎い私にも大変わかりやすい説明でした。

お礼日時:2001/07/24 22:25

法的にはグレーな部分がありますが基本的に中古売買はOKだと思います。



<著作物故売の法的扱いについて>
著作物の故売(中古販売)のうち、配給会社が映画館に配布する映画フィルムの故売については配給会社の権利保護の観点から著作権法で禁止されていますが、それ以外の著作物についてはグレーゾーンが多いですね。例えば、「中古ゲームソフト」訴訟のように、現在係争中のものもあります。

書籍の故売については現在、漫画家の団体や出版社が新刊漫画の古書販売に不快感を表明していますが、古書店がいくらでもある通り、世の中では広く認知されています。
私的見解になりますが、現在本やゲームソフトの故売を行っても法的に処罰の対象となる根拠がありません。

<故売禁止条項の有効性について>
しかし、音楽配信サイトなどで、第三者への譲渡を禁止しているもの多くがあります。
譲渡禁止を了解した上で購入したのであれば売り手と買い手に譲渡禁止を条件として契約が成立したことになります。この場合、買い手が譲渡を行えば売り手側から契約を解除して現物の返品を求めることが出来るでしょうね。
もっとも買って初めて分かるような「表示」であればその限りでは有りません。

<その他>
同人作家が元の権利者の権利を侵害しているとしても作品における作者のオリジナリティーは著作権の保護の対象になりますので無法な扱いが許されるわけではありません。

また、同人誌というのは本来は作者が趣味で作成して、利益を得ずに同好の志に印刷・発送に必用な最低限度の領価で領布するものですよね?(最近はそうでないものも多いですが・・(^^;))

有名作家の初期の同人誌なら稀少本になりますが、安価に買った読者が、利ざや目当てにこれをオークションで高値で販売することは作者の心情を傷つける行為になりますよね。
そうしたら、その作者は二度と趣味の創作を同人に発表することは無くなる可能性も有りますよ。同人界(そんな言葉があるかは別として(^^;))がオークションに神経質なのはそういう事態を心配してのものと思います。

そういった「損失」のリスクを了解した上で各人の良識で判断すべきことだと思います。
ゲーム訴訟にもあるように、中古でなければ現在入手不可能なものがあるのも事実ですし。

言うまでも無いことですが、コピーして売るのは明らかな違法行為ですよ。
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この回答へのお礼

専門的かつ詳細なご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

お礼日時:2001/07/24 22:22

 同人誌の会員が会員規定に違反して、売買すれば、その会員に対して、除名などの処分や慰謝料の請求はできますが、買った人はその規定との関連は切断されます。

当然、同人誌も著作権の目的となっていますので、勝手に復刻したり、他に転載するには、著作権者の許可が要ります。
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この回答へのお礼

専門的なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/24 22:12

市場に流れた物に対して規制はできないと思いますが…

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(^^)

お礼日時:2001/07/24 22:11

私も法律には疎いです(^-^;)


でも、内容を読んでいて、同人誌を出品ってどうかな?!と思いましたので投稿した次第です。

 同人誌って、プロの漫画家さんと違って、全部自分でお描きになってますよね。
それをオークションで見かけたらもし私がその作者だったらショックだと思います。法律云々より、作者がオークションに出さないでくださいというならば、それに従うべきだと私は思うのですが・・・

 
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。色々と考えさせられました。

お礼日時:2001/07/24 22:10

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