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年末調整の提出書類で、新たに配偶者控除等申告書がふえたけれど、配偶者の所得の見積額って
扶養控除等申告書
配偶者控除等申告書
の両方に書いて提出するのですか。
38万円以上でも扶養控除等申告書の配偶者の欄に書いても良いですか。

A 回答 (1件)

配偶者(嫁)を扶養することはできませんから、扶養者に収入が無いのなら書きません



配偶者の収入は、配偶者控除の範囲内で収まるように103万円以下にしとくのが無難
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