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先日、仕事中の事故で、右手中指第一関節下を切断してしまい、現在、治療中です。傷もそれなりに癒え、リハビリも進んでいるのですが、欠損なので、治癒という形にいずれはなると思います。その際、自分の場合、障害等級は何級になるのでしょうか。
それと、すぐではないのですが、足指移植や皮膚移植による指の再建も考えています。そうなるとまた等級や状況が
変わってしまうのでしょうか。
給付の手続きなど、解からない点が多く、困っています。
どなたか、お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 右手中指の末節骨(指先の骨)の1/2以上が残存していれば「骨指の一部を失ったもの」として、第14級の6となり、1/2より短い場合は、「用を廃したもの」として第12級の9(機能障害扱い)となります。

目安として、中指の爪が全部なければ、ほぼ12-9です。しかも切断面の断端形成のため、指骨の一部を削って切断面の縫合をしているはずです。認定に際しては、レントゲン写真で健側(左中指)と患側(右中指=負傷部位)の末節骨の長さを計測して決定です。

 また負傷部位が中指ですから、足指移植はないと思われます。皮膚移植の部位が肘関節以下のため、露出面として醜状障害の対象と思われますが、手のひら程度の黒変、色素脱失による白斑化が認められないと認定の対象外。よって、等級に変更は生じないと思われます。
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この回答へのお礼

お返事おくれてすいません。
末節骨の残存により等級も変わるんですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 13:45

下記の表だと14級になるようですね。


再建後の事はわかりません。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-tou …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/11/29 13:42

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