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義理の母と子供夫婦が同居しており,居宅の敷地内で母は書道塾(個人事業青色申告者),夫婦の夫は法人の酒屋を営業しています。(夫は役員報酬,妻は会社に所属しておらず,給与ももらっていません。)妻は義母の書道塾で青色事業専従者として給与を受けています。この場合の妻は青色申告者の事業専従者となるため夫の配偶者控除は取れなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>妻は・・・夫の配偶者控除は取れなくなる…



ちょっと日本語が変です。
髪結いの亭主を除いて、配偶者控除とは夫が取るか取らないかの話であり、妻が取るものではありません。

【誤】夫の配偶者控除は取れなくなる
【正】夫が配偶者控除は取れなくなる
または
【正】夫の控除対象配偶者にはならない

白色の専従者控除や青色専従者給与を受けている者 (あなた) は、他の者 (夫・姑) の控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/11 17:01

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