No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自分は親権者ではありませんが…
税法に親権者うんぬんの言葉は載っていません。
税金の判断に関係ありません。
税金に関係するのは、実の親子かどうかです。
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚したからといって親子の関係まで消滅するわけではありません。
離婚して子供の“親権”がなくなったとしても、戸籍上はあくまでも実の親子であり、相互に扶養義務があれば相続権もあります。
>大学資金400万ほど貯めようと…
現在何歳のお子さんかお書きでありませんが、その 400万全額が間違いなく子供の大学費用に充てられる限り、贈与税が課せられることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
一方、使途を限定せず 400万をポンと渡せば、もらった側に贈与税が発生する可能性大です。
また、大学費用に足りなかったのは 100万だけ、残り 300万は高級外車を買うのに使った・・・なんてことになったら、300万にはやはり贈与税が発生する可能性大です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
> 離婚して子供の“親権”がなくなったとしても、戸籍上はあくまでも実の親子であり、相互に扶養義務があれば相続権もあります。
たしかにそうですね。
> 現在何歳のお子さんかお書きでありませんが
幼稚園年長です。
やはり直接学費としてだそうと思います。
No.5
- 回答日時:
>しかし元妻が、その学費をよこせと言ってきています
何に使うか分からない状況になったら贈与とみなされる恐れがあります。
それなら通常の贈与の形で、年間110万以内で渡し、養育費を加算する事で帳尻合わせする方が無難です。
まあ贈与税を払うのはもらった方ですから、あげるなら娘さんにではなく元奥様に渡せば良い思ってしまいましたけど。
もし娘さんが一人暮らしをするなら、家賃や光熱費をあなたの口座から引き落としても良くなります。
要は何に使ったか明白にしておくことが肝要ということです。
No.4
- 回答日時:
なりません。
親権があろうがなかろうが、
れっきとした、あなたの子供です。
教育資金を出すのは、生活費、養育費の
一部であり、贈与にはなりません。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
養育費は毎月払うのですが、それとは別に大学資金を貯めているのです。
大学に入学するときに百数十万、2年以降は百万前後かかると思いますが、それらを出そうと思っています。
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