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No.5
- 回答日時:
特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると法律で定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なんと言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。
どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
今までの給料を払わないとか、言われたら、それは犯罪ですから、これも労働基準監督署に連絡すれば、係官が事情聴取のため赴いてくれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
以上のような方法がありますが、やはりお互い円満に解決するのが一番です。
辞めたい理由を丁寧に伝えて、納得してもらった上で退職できるよう工夫してみてください。
ただ、人が足りないからなどと言われて、無理してズルズルと仕事を続ける必要はありません。
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
ただし、就業規則などで「一ヶ月前までに申し出る事」などと決めている会社もあるので、その場合は従う必要があります。
確認しておいてください。
◎
また、民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※
質問者さんの場合は、特に期間を定めているわけではないと思いますが、その場合でも適用可能な法律です。
ご自身に過失がない、つまり「やむを得ない事由」とする理由があれば、即刻退職も可能。
病気で働けなくなった、家族の介護をしなければならなくなった、配偶者の転勤により
転居しなければならなくなったなど、本人の意思で避けることのできない理由で働けなく
なった場合は、通常「やむを得ない事由」として本人に過失はないと評価できるでしょう。
しかし、他の就職先が見つかった、仕事が自分に向いていないなどの理由で辞めること
は、もっぱら本人の責任によるものですから、一方的に辞めれば責任を負うケースも生じ
るでしょう。
No.4
- 回答日時:
たとえアルバイトでも、採用されて給料をもらう以上はそれなりの責任が伴います。
あなたが辞めるということは、代わりの人が必要になるということです。
『スーパーマーケットなので行きたくないし。』
そんなことは、最初からわかって応募しているはずです。
『話もしたくないので。』
そういう相手もいると思いますが、1度だけ我慢すればすむ話です。
勇気を出して、直接話をしてください。
自己中でなく、相手の立場も考える人間になってください。
No.3
- 回答日時:
ちなみに採用されて2日になるのですが
急遽辞めたいです。・・・・・・・・・・・・だったら、電話ででも、「どうも私には務まりません。迷惑かけましたが、辞めさせていただきます。」と伝えましょう。
早いほうがいいですよ、店長を呼び出して伝えるといいです。
No.2
- 回答日時:
行きたくなくても電話くらいはしましょう。
学生のアルバイトであろうと何であろうと、働くってことは社会人の一員になるってことです。
社会人の最低限のマナーは守りましょうね。
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