プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

間違ってクリックしたら、入会登録しましたと出たので、
あせって、とりあえずメールで解約したいと送ってしまいました。
後でよく考えたら、メールの最後に自分の名前がアルファベットで出てる事に気づきました。
その名前からも、住所とか割り出したり出来るのでしょうか?
また、督促状がきたりするのでしょうか?
この場合、私は何もせずほっといてよいのでしょうか?
アドレスは変更しましたが、心配でいても立ってもいられません。

A 回答 (4件)

  こちらをご覧ください。



  ▽ 第203回:ワンクリック料金請求 とは
 http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/keyword/2 …

参考URL:http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/keyword/2 …
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
開いた瞬間に、いろんな情報のような画面が出てきて、
すごく驚き、あせってしまい、メールまで出すというような結果になってしまった、自分の浅はかさが、本当に
つらかったです。
詳しく見かたを教えていただいて、本当にほっとしました。
2度とこんなつらい思いはしたくないし、誰かにもしてほしくありません。
本当に情報、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 01:34

まず個人情報は分かりません。

無視しておいてかまいません。

心配ならここを↓

参考URL:http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
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この回答へのお礼

お答え、ありがとうございました。
ここ数日、本当に不安で不安で
たまりませんでした。
情報がもれることだけが、心配でしたが、
安心しました。
自分のミスとはいえ、本当につらい時間を過ごしました。
心やすまるお答え、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 01:22

ご参考までに。


過去ログにとてもよいものがありましたので、載せておきます。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=961504
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
今まで他人事のように思ってただけに、
実際どうしたらよいのか、すごく不安でした。
自業自得ですが、本当に安心しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 01:28

自分の不注意で規約を読まずに利用し、後で有料とわかった場合、


規約にきちんと料金が明示されていたのなら支払いは拒否できないと
思われます。
しかし、「電子消費者契約法」では、業者が「クリックすれば
有料の申込みになることを明確に表示」「申込み前にないよう
確認と訂正ができる画面を設定する」などの措置をしていない場合は、
たとえ消費者に不注意があっても、錯誤(勘違い)による無効を
主張できるとされています。また、わかりにくい場所に規約を表示
しているなど、重要な事項についてウソの内容を伝えているなどの
場合は、消費者契約法により、契約を取消すことができます。
今回のケースの場合、業者側に法律違反の行為があり、
勘違いや誤ったボタン操作によりアクセスしてしまったものですので
、契約不成立もしくは錯誤無効により、請求を拒否する事ができます。
絶対今知られている以外の個人情報は教えず、
請求に対してはきっぱりと拒否しましょう。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
自分のせいで、こうなってしまいましたが、
詳しいお答えをいただき、ほっとしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 01:25

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