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公判前整理手続に付された案件については、証拠一覧表の開示義務が定められた。
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これは、検察側の手持ち証拠の全面開示ですか?

A 回答 (3件)

被告人が証拠を開示しなければならないと言うのは適切では、ありません。


その
罪となる事実の立証責任は全て検察にありますから、
仮に被告人が罪を犯しいたとしても立証出来なければ無罪となります。

なお刑事訴訟法では被疑者
つまり起訴される前の被告人ですよね。
は、供述調書を取ってもらう権利があります。
要は弁明の機会が与えられていると言う事です。
これは、権利であり義務ではありません。
故に黙秘は認められています。
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被告側も 論点と証拠を開示しなければなりません

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何かの刑事事件で起訴されたのですか?


罪となる事実は
証拠能力のある厳格な証拠で説明 立証する必要があります。
その証拠を証拠の目録で示します。
被告人はその証拠を見れます。
そしてその証拠は証拠能力があるかどうか、信用性あるかどうかが問題とされ被告人が見て問題無ければ同意します。
問題が有れば不同意してくだい。
特に証人の供述などは基本法廷での証言が証拠となりめすが、証人尋問を省略するには、証人の供述調書に同意すれば省略出来ます。
が逆に証人が虚偽を言ったり供述調書が不適切なら不同意として証人尋問が行われます。
証人尋問が行われると裁判がその分長くなったり、証人の交通費や日当を被告人が負担しなければならくなります。
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