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退職等のため他の健康保険などを脱退して
国民健康保険への加入手続きをする時に
14日以内に申請をするようになっていると思うのですが
もし14日を過ぎてしまった場合はいったいどうなるのですが。
国民健康保険には加入できなくなってしまうんですか。

A 回答 (5件)

1.yasu5さんは被用者(企業)の健康保険ですね.


2.この場合2つの健康保険を選択できます.
   (1)今まで入っていた健康保険に引き続き入る方法-任意継続、条件は過去2月以上の被保険者である事.
   (2)(1)の健康保険に入らない--国民健康保険
   のどちらかにはいることになります.
3.任意継続は退職後20日以内に申請する事.国民健康保険(国保と略します)は14日以内といいますが.国民皆保険ですから、過ぎても入れます.
4.国保には さらに2つあります.
  (1)普通の国保--個人の治療費の負担は本人、扶養者とも3割
  (2)退職者医療制度の国保--負担は本人2割 扶養者は3割
   条件-被用者の健康保険の期間が20年以上(.40歳以上の方は10年以上)。
   国保には行っている。老人保健の対象者でないこと.年金をもらっている事。   いずれも 保険料(介護保険を支払う年齢に該当する時は介護保険料込みで考えてください,以下同じ))は同じです。(例外もありますが、大まかなことのみです.)
5.国保は前年の収入に関係して決められますので、各市町村で保健財政で国保の保険料が異なります。任意継続での保険料と国保の保険料と比べて任意にするか、国保にするか決められたら、いいと思います.お薦めは任意継続(先の回答者の通りです)で、所得(確定申告して)が落ちてから、国保に入られると、所得が、退職より落ちていると、国保が安くなりますので.退職してからの高収入では.国保は安くなりませんが.
6.yasu5が60歳で奥さんが60歳以下でしたら,国民年金に加入する事になりますので,お忘れなく.
7.任意継続は保険料を毎月10日までに払わないと資格がなくなります.
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健康保険は、会社員等が加入する保険で、保険料は、会社と個人のそれぞれが負担して保険料を支払います。


健康保険は、離職後、14日以内に手続きすれば、「任意継続」として、健康保険に引き続き通常2年間加入できます。
その際の、保険料は、会社負担分と個人負担分の両方を全額支払うことになります。なぜ、会社負担分を支払ってまで、「任意継続」する人がいるかというと、扶養家族の人数が増えてもそれが理由で保険料が上がるということがないからです。

また、国民健康保険は、保険料の計算されるときに、
一世帯として いくらかの保険料
人数に応じて 人数計算用の保険料 × 人数
前年の所得に対して 保険料
といった計算方法を取ります。
それで、前年の収入が多かったり、扶養家族が多かったりすると、保険料が「任意継続」の場合より、多額になる場合があるのです。

ですから、離職後、すみやかに社会保険事務所に行って、どちらに変更したほうが保険料が得か計算してもらって手続きをしたほうがいいのです。

14日を過ぎると選択肢が国民健康保険のみとなります。病気になることなどもあるので、手続きは早いほうがいいですが、遅れた場合、手続きする前の無保険期間にさかのぼって保険料を徴収されるので、遅く行って得することは何もありません。無保険期間に病気になったら、医療費をその場で全額払わないといけないし。てつづきを遅く行ったからといって、その期間の保険料が免除されるわけではないのですから
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yasu5さんこんにちは。


退職した場合、健康保険に加入するには二つの方法があります。
まずは国民健康保険に加入する方法、もう一つはあなたが在職中に加入していた健康保険制度に加入する方法です。
在職中の健康保険には退職してから二年間入れます。ただし55歳以上60代未満の方は二年間ではないはずですから、地元の社会保険事務所にお問い合わせください。
ただ、退職後20日以内に手続きをしないと任意継続を選択する資格はなくなり、国民健康保険に入らなければなりません。
保険料は退職時徴収されていた保険料の倍額です。ただし上限があり、40歳未満で月額25,500円、40歳を過ぎると介護保険料が入りますから、月額27,300円になると思います。ですから市役所等にいかれてあなたの所得から算出された国民健康保険料と任意継続の健康保険料のどちらか安いほうを選択すればいいのです。ただしくれぐれも退職してから20日以内の選択肢ですから。
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國保の加入手続きが遅れても問題ありません。


2年程は遡って手続きできます。

それとは別に、退職前の会社の健保を、申請すれば2年間任意継続できます。
会社負担の保険料も自分で負担する必要が有りますが、それでも國保より保険料が安い場合が多いです。

退職後2週間以内に、会社の担当者に云えば手続きが出来ます。

國保と保険料を比較されると良いですよ。
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加入できます。


10ヶ月ぐらい入っていませんでしたが
特に問題ありませんでした。

加入時に当然10ヶ月分の保険料も徴収されますが。

加入しないと保険証が無いので病気・けがの時負担が大きくなりますので早く入りましょう。

海外旅行で何ヶ月か不在の場合は市町村で
取り扱い方が違う場合がありますので住んで
いらっしゃる所の役所でご確認下さい。
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