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残された夫が遺族厚生年金をどのようにもらえるのか質問です。
現在夫61歳 アルバイト 月八万円の収入
妻51歳 公務員 年収900万 子供が16歳と15歳です。
妻が今亡くなったら、末子が18歳まで遺族基礎年金はもらえると思いますが、夫は遺族厚生年金をもらえるかどうか、もらえるとしたらいつからいつまでもらえるか知りたいです。
ちなみに夫の老齢厚生年金【年額75万】より妻が亡くなった場合の遺族厚生年金【年額100万円】の方が多いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

考え方としては、No3さんのご回答どおりです。

ただし、支給額の計算方法は以下のようになります。

夫が65歳になるまでの間は、遺族厚生年金の額は100万円で、夫自身の「特別支給の老齢厚生年金」(75万円)の受給権が得られた後も、遺族厚生年金額のほうが多いので、こちらを選択します。

そして、夫が65歳以降のときの支給額の計算は以下のようになります。

> (※)遺族厚生年金の額について
> 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、
> 1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
> 2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2
> の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。

上記注の1よりも、2のほうが多いので、2の計算方法で支給されます。
すなわち、「亡くなられた方の老齢厚生年金額」は、100万円÷3/4≒133.3万円ですから、
 133.3万円×1/2+75万円×1/2≒104.17万円
 104.17万円-75万円=29.17万円
が差額として支給される遺族厚生年金額です。

結果として、自分の老齢厚生年金と合わせて、約104.17万円支給されるということです。
(老齢基礎年金は別に支給されます)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。大変参考になりました。念のため確認でご質問させてください。今回のケースでもし夫の老齢厚生年金が1番2番のケースよりも金額が高い場合は自分の老齢厚生年金と基礎年金を受給するで間違いないでしょうか?

お礼日時:2019/01/07 23:36

死亡者の受給年金と配偶者(夫婦どちらでも)の受給年金次第です、



死亡者の「老齢厚生年金」の受給額が配偶者の老齢厚生年金の受給額より1.34倍より多いと「遺族厚生年金」が受給対象です、

年金は、あくまでも老齢厚生年金分のみが対象としての計算です。
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亡くなればすぐもらえる、死ぬまでもらえる。


お互いの分半分づつだね。
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改正されたようですが、アルバイトでも年収96万あれば、死亡した者によって生計を維持されていたと見做されるかどうか。

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>夫は遺族厚生年金をもらえるか


もらえます。

>いつからいつまでもらえるか
既に61歳ですから、直ぐにもらえます。
夫が再婚しない限り、死ぬまでもらえ
ます。

但し、夫の老齢厚生年金が受給開始と
なった場合、遺族厚生年金は、
老齢厚生年金との差額に減額となり
ます。
ご質問の例で行けば、
遺族厚生年金は、
100万-老齢厚生年金 75万
=25万
に減額となります。

とりあえず、いかがでしょう?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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男女同権と言いますが、同権ではなく(か弱き女性である)「妻」は遺族厚生年金をもらえても「夫」にはありません。

(妻は自分が掛けた年金を掛け捨てにして夫の1/〇を受給するとかいろいろ選択があります)
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>夫は遺族厚生年金をもらえるかどうか、もらえるとしたらいつからいつまでもらえるか知りたいです。


遺族年金は未成年の子供がいる場合にのみ、老齢年金がスライドして貰える仕組みみたいです
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